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戸籍謄本ではダメな場合はあるのでしょうか?

akak71の回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

謄本が使用できないで、抄本のみ使用できる場合はありません。 相続登記の被相続人の戸籍類は全部謄本です。抄本は不可 相続人は、抄本謄本どちらでも可能です。

ogma
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり抄本のみが使用できる場面は無いのですね。

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