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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:約束手形の裏書譲渡について)

約束手形の裏書譲渡について

このQ&Aのポイント
  • 約束手形の裏書譲渡についての質問です。
  • 質問内容は、A社がBに振出した約束手形がBからC、さらにDを経て、現在、Eが所有している場合において、A社が約束手形を振出した原因である売買契約がBの債務不履行によって解除された場合でも、Cが手形の裏書譲渡を受けていれば、現在の所持人Eは、その手形をA社に提示して支払いを受けることができるかどうかです。
  • 回答は、できるとなります。譲渡に伴い人的抗弁が遮断されるため、Cが手形の裏書譲渡を受けていれば、Eはその手形をA社に提示して支払いを受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

契約が解除されると、契約時に定めた違約金の支払が生じます。また、支払われた金銭があればその全額を返金します。 契約時に契約額全額の支払が行われることは考えにくく、最初は手付金を支払います。支払側の理由で契約解除の場合は手付け没収、受けて側の理由だと手付け倍返し、というのが一般的です。 問題文の場合だと、BはA社に手形の額面額と同額を返金し、さらに違約金を支払うことになります。 A社には、Bが破産等で支払不能の場合のみ損害が発生しますが、返金+違約金がきちんと支払われれば損害はありません。

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