• ベストアンサー

消費税区分について教えて下さい。

damoi-37の回答

  • damoi-37
  • ベストアンサー率30% (13/42)
回答No.1

※消費税の考え方を少し書きます。 (1)図書券の場合非課税・課税を書いてありませんか? 図書券で本と交換(お金でなく図書券)した場合は買ったのではなく交換したのです。ですから仕訳処理はしなくてよい。「会社で纏めて図書券を買ったはずです。」 (2)印紙を購入した場合。これは税金ですから,課税の仕訳は考えはしなくてよいです。 仕訳は(Dr)租税公課 /(Cr)現金・・・で買った。 (3)コンビニでバス乗車券を購入した場合レシートに非課税と書かれていても非課税は気にしなくてよいです。「三千万円以内の売上業者は非課税,これ聞いたことないですか?」 仕訳は(Dr)旅費交通費 /(Cr)現金・・・で買った。 ※全ての消費物を購入した場合非課税でも課税でも仕訳処理の時は消費税は仕訳しえなくてよいです。 ※御社が物件(物)を売った時または助成した時だけ課税・非課税を考慮してください。 ※例えば得意様へ助成金を出した場合に消費税を含めて仕訳処理をして下さい。 ※下の方に旅費交通費(課税)/現金・・・仕訳していますが,定期券でも,バス乗車券でも消費税込みで売っています。この時はこのような仕訳処理になります。 (Dr)旅費交通費 /(Cr)現金・・・・これでよいです。(課税)←これはいらない。 ※消費税の考え方について少し説明します。 Aメーカー販売価格1000      販売税額  50     小売へ卸す1050 B小売(課税業者)仕入原価1000・・・・・・仕入税額50          マージン 300・・・・マージン税額15          消費者へ売る1365 C小売店から消費者が買いました。1300             消費税   65             合計額 1365 ABCの仕組から物を購入した時は買った人が消費税を含んだ金額を払っています。ですから売る人が消費税を含めた金額で売っています。  よって買った人は消費税の仕訳はしない。売ったとき,または助成をした場合に消費税を別計算します。

ort-san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 消費税申告に関して簡易ではなく一般の為、経費に関しても消費税の区分をしないといけなく質問させていただきました。 バス乗車券に関して、今回初めてだったもので >三千万円以内の売上業者は非課税 というのは知りませんでしたので、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 消費税課税区分について

    収入印紙は全て非課税だと思って処理をしてきたのですが、あるサイトを見たら、 郵便局からの購入は非課税 金券ショップからの購入は課税扱いになっていました。 これはどういう概念で、課税区分をしているのでしょうか? お手数ですが、ご指導お願いします。

  • 収入印紙の税区分

    お願いします。 持っている収入印紙を金券ショップに売却し、その金券ショップで新たな収入印紙を買った場合、税区分はどうなるんでしょうか? 例えば、 800円の収入印紙を持っていって700円で売却 新たに500円購入した場合(税込経理) 租税公課 500円(課税) / 租税公課 800円(課税) 現金   200円    /  売却損  100円(税区は対象外?)/ これで良いのでしょうか? 正直、売却した分の収入印紙はもともと金券ショップで購入したかは不明です…以前からのものなので(汗) もし郵便局等であれば売却分は非課税が正しいという事なんでしょうか? また売却損(雑損失)は対象外が正しいですか? 売却してすぐ購入の事例が見つからず質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 商店街金券で購入時の仕訳の税区分について

    当社の社員が、商店街で買出し中に商店街金券が手に入り、そのままその金券で消耗品を購入しました。 仕訳は、   消耗品費/雑収入 とします。 このとき、雑収入の税区分は、課税・非課税・不課税のいづれに該当するのでしょうか。 根拠となる考え方と、できれば根拠となる公的なHPも記載願います。

  • 収入印紙の税区分について

    消費税法で収入印紙を郵便局より購入した場合の仕訳は 税区分(非課税)の租税公課扱いでいいんですよね。 インターネット上で税区分(不課税)になっているものが あり心配になりました。ちなみに使用目的は領収証貼付です。 それと収入証紙についてずっと租税公課の処理をしてきたのですが手数料が正しいのでしょうか。その場合税区分は 非課税でよいのでしょうか。

  • 消費税の個別対応方式の区分について教えてください。

     私は不動産業で経理を担当しているのですが、どうも消費税の個別対応方式の区分がよくわかりません。当社では、中古物件を購入した際には売買契約書に基づいて 販売用不動産(土地分・非課税仕入)/普通預金 販売用不動産(建物分・課税仕入)  /普通預金 のように仕訳をするのですが、購入の際には仲介手数料や業務委託手数料等が発生していて 業務委託手数料(共通仕入)/普通預金 のように仕訳をしています。 ただ、よく考えるとこの物件が売れていない場合もあり共通仕入として区分していて良いのかとても疑問です。いろいろインターネットで調べてみたのですがやり方がいろいろあるみたいですし・・・。 前任者がやっていたようにただ仕訳と消費税区分しているのですが本当にこのやり方でいいのでしょうか?

  • 商品券購入時の支払額と額面との差額(雑収入?)の消費税課税区分

    初めて質問いたします。 経理の素人です。 金券ショップにて商品券を購入した際に、通常額面より安く購入できると思いますが、その時の差額(雑収入?)は消費税課税ですか?非課税ですか? 例えば、額面1,000円の商品券を800円で購入したとします。その時の仕訳は その他当座資産1,000 / 現金800                  雑収入200 になると思うのですが(これも自信がない)、その場合の消費税の課税はどうなるのでしょうか? 分かりづらいと思いますが、どなたか回答お願いします。

  • 印紙購入の際の消費税について質問させて下さい。

    印紙購入の際の消費税について質問させて下さい。 郵便局や売りさばき所で印紙を購入した際は消費税が非課税で、金券ショップで購入した場合は税込み仕入れとなり借り受け消費税となりますよね。 ヤフーオークションで個人から購入しているのですが、税込み借受消費税で会社の経理処理を行っております。 個人から購入する印紙を金券ショップで購入した経理処理と同じでもんだいありますか? 非課税処理にするべきなのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 収入印紙の売買・譲渡について

    収入印紙は、郵便局や金券ショップなどで購入できると思うのですが、収入印紙を販売するには何か許可が必要なのでしょうか?中小企業で、常にではなく求められれば印紙を売っても大丈夫ですか?郵便局で買ったものは非課税で、金券ショップで購入したものは課税処理と聞いたのですが、中小企業が販売した時も課税処理になるのでしょうか?以下、当社の処理です。 ・郵便局で印紙を購入・・・継続的に経費処理してます(期末に貯蔵品へ振り替え) 租税公課/現金 ・第三者に印紙を販売 現金/租税公課 ・第三者に印紙を譲渡 仕訳なし 受け払い簿上の印紙枚数を減らす

  • 収入印紙購入時の仕訳方法

    収入印紙を金券ショップで購入しました。 課税仕入れになるのですが、 仕訳科目はどうすればよいのでしょうか? 教えて下さい。

  • 税区分

    会社より税区分を明確に分けるよう指示がありました。 ネットで調べたのですが、以下の3点が「非課税」「不課税」のどちらになるのかはっきりしません。 尚、科目はすべて『租税公課』で処理しています。  1.受取手形(売掛金)の領収書に貼るべき収入印紙を後日まとめて納付する場合の印紙税  2.障害者雇用納付金  3.汚染負荷量賦課金 上記3点以外で確認ですが、自動車を購入or整備に出した際に発生する自動車税・預かり法定費用などの税金類はすべて「不課税」でよろしいでしょうか?