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個人事業主の板金業について

現在、個人事業主として独立して建築板金業をしています。 まだ始めたばかりなのですが、現在は親方から現場を貰い、自分でしたり、現場がないときには親方の現場で作業をしており、言ってみれば普通の作業員と変わりません。 そこで質問なんですが、現場を貰って仕事をした場合と親方の現場で普通の作業員として仕事をした場合の税金の納め方を教えて下さい。 親方の現場で働き、親方から所得税を引かれた金額を貰い、こちらでまた税金を納めた場合は二重に払うことになりますよね? 宜しくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>現在、個人事業主として独立して… 独立開業するのは、税や保険のことを少し勉強してからにしましょうね。 >こちらでまた税金を納めた場合は二重に払うことになりますよね… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。 二重払いになることはありません。 >親方の現場で普通の作業員として仕事を… それは「給与」としてもらっていますか、それとも「報酬 = 日当」ですか。 「給与」なら、確定申告書に「給与所得」として自分の仕事とは別に記載。 「報酬」なら、自分の仕事の「売上」であり、「事業所得のうち。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/02.pdf >親方から所得税を引かれた金額を貰い… 税金を前払いした証拠書類として、『源泉徴収票』が交付されるなら「給与」。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-1.pdf 源泉徴収票でなく『支払調書』が交付されるか、何ももらえない場合は「報酬」。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 非常にわかりやすく丁寧なご説明ありがとうございました!! 勉強になりました!

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