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個人事業主変更について

私の父は、個人事業主です。建築業いわば職人の親方業です。 その父が、先月他界しました。それで私も父と同じ親方業を受け継いでおります。この場合父に廃業手続きと私の開業手続きは、同時に行えるのでしょうか? ちなみに父には、遺産も元入金もなく事業(といっても職人稼業ですが...)も借金でやりくりしていたようです。 それから私は、税務上父に雇われている形で源泉で確定申告していました。従業員は、私だけであとの職人さんは、外注工です。 今年度 私が年度途中で個人事業主になればどうゆうふうに税務上すればいいにでしょうか?  詳しい方教えていただけなでしょうか?

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 gard-11さん こんにちは  個人事業主を引き継ぐ方法としてはと言う方法と「前の事業主を廃業して、新しい事業主が新たな事業を開業届けを出す」と言う2種類が有ります。  今回の旧事業主と新事業主が親子関係の場合、「事業主の変更」方式では帳簿上の元入れ金が相続税の対照になります。「前の事業主を廃業して、新しい事業主が新たな事業を開業届けを出す」方式では、何も相続税の対象になりません。ですから、質問に記載のある方法が税金上は相続税が掛らないので 1番適切ではないでしょうか。  ところで#1さんも言われている通り、「元入れ金」とは実際に手元にある現金(含む銀行預金)だけの事ではなくて、事業に使っている資産の金額から借入金額を引いた額+手持ち現金の事です。ですからお父さんの最終確定申告時の内容で貸借対照表・損益計算書を作って元入れ金を計算してみてください。  確定申告は、今年については#1さんの言われる通り開業前の給与所得と開業後の事業所得に分けて記載する事になります。来年以降は事業所得のみで確定申告する事になります。

gard-11
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考になりました。さっそく開業手続きに行って参りました。廃業手続きのほうは、父の1月~9月までの確定申告の時で良いそうなんで(戸籍謄本やら書類がいるかもしれないので...)そのときにしようと考えてます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合父に廃業手続きと私の開業手続きは、同時に行えるのでしょうか… それでいいですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm もちろん同時にといっても、廃業が今日 10/18 なら開業は 10/19ですけど。 >遺産も元入金もなく事業(といっても職人稼業ですが...)も借金でやりくりしていた… 元入金というのは、現金とか預金だけを指すのではないのです。 ごく簡単に言うと、プラスの営業用財産とマイナスの営業用財産の差額です。 ブラスの財産は、現金や預金のほか、売掛金、仕事場の土地建物や仕事用自動車、道具・工具なども含みます。 マイナスの財産は、借入金や買掛金などです。 >私が年度途中で個人事業主になればどうゆうふうに税務上… 専従者時代は「給与所得」、継承後は「事業所得」として確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 申告書には、給与と事業とは分けて書く欄がありますから別々に記載して、税金の計算の過程で合算します。 源泉税として前払いした税金は、引き算して納めることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

gard-11
質問者

お礼

回答ありがとうございました。いろいろとまだ勉強が必要みたいです。またいろいろ質問するのでその時は、よろしくお願いいたします。

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