• 締切済み

個人商店の事業継承について。

税務署に対しては、事業主の変更とすると、貸借対照表の元入金が贈与と解釈され、贈与税が発生します。 贈与税を避けるため、 ・お父様が「廃業届」 ・あなたが新規に「開業届」 を出します。 という回答を見ましたが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.8

 贈与税を避けるため、 ・お父様が「廃業届」 ・あなたが新規に「開業届」  を出します。 ・あなたはそ知らぬ顔でお父様の資産負債を引き継いで  事業をスタートさせます。  という行為に対して、課税庁がその実態を知ったときに (要は元入金に相当する資産移転がお父様からあなたへあった) としたときに、贈与税がかからないのか否かというのが質問者の 求める答えに思われます。   これは贈与税がかかると言わざるをえないと考えます。  この行為に「元入金に相当する資産移転がお父様からあなたへあった」という以外の経済的実態が存在するとはいえないからです。  仮にこれを税務訴訟で争った結果、 租税回避行為があったから課税するとなるか、脱税行為があったから課税するとなるかは、わかりません。  贈与税が無申告であったことによる税負担以上の税負担があるという 結果は変わらないでしょう。     

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

ご質問の件は、脱税ではなく租税回避行為に該当するものといえます。 そして、租税回避行為は、国税不服審判所の実務においても裁判所の実務においても判断の分かれているところですが、原則として法律の定めが無ければ否認されない傾向にあるといえましょう。したがって、これを税法解釈と考えてよいように思います。

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.6

 どのような選択をするかはもちろん質問者の自由です。   事実関係が判明したときに、どのような解釈が  実務上(税法上)されるかについて意見を申し上げました。   すべてを法律で規定できるわけではありません。     

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

贈与税に関する法文をあまり知らないため一般論になってしまいますが、法文にそのような行為を違法とする定めが無ければ脱税ではなく、租税法律主義により大丈夫といえます。

taatindesu
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ在庫が仕入れ値ベースで1500万ほどあるので皆さんどのように事業継承されているのかと思いました。 税務署と具体的に相談したほうがいいのか、そ知らぬふりで継承して良いものか悩んでいました。租税法律主義というものを調べてみます。

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.4

  ご質問のような事例の場合、先代の貸借対照表の資産・負債の差額   =元入金をあなたが開業時の貸借対照表において、借入金の形で計   上しておかないと、贈与税の対象となります。       これを届出等の小細工でなかったことにするのは、贈与税を避ける   のではなく贈与税を脱税するということになります。   ご注意ください。

taatindesu
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ在庫が仕入れ値ベースで1500万ほどあるので皆さんどのように事業継承されているのかと思いました。 税務署と具体的に相談したほうがいいのか、そ知らぬふりで継承して良いものか悩んでいました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>廃業しますと口座なども違う口座を使わなければならないだろうし… 「口座」って、銀行預金のことですか。 個人事業の預金はもともと個人のものですから、代が変われば預金口座も新しくするのは当然ですよね。 税法上は「継承」であったとしても、法人企業のように屋号に人格があるわけではなく、屋号名の預金がそのまま引き継げるわけではありません。 >在庫等の資産などをどういう風に事業継承しているのだろうと… 「廃業→開業」でも、棚卸資産や売掛金、買掛金等は、そのまま引き継げます。 借金や買い取り扱いにする必要などありませんし、贈与と見なされることもありません。 開業したほうは、開業時の期首残高としてそしらぬ顔で書き入れておけばよいだけです。 土地や建物などを事業用に供している場合、金銭授受なしに登記替えまですれば、贈与となる可能性があります。 登記替えなどしなくても、「生計を一」にする家族の持ち物を事業用に供する場合、そのまま経費とすることができます。 >スムーズかつ最小限の経費で事業継承する方法… だから、あなたが税務署で教わってきた方法で、一銭もかからないのです。 一銭もとはいえ、開廃業届の郵送料ぐらいりますよ。

taatindesu
質問者

お礼

ありがとうございます。ただ在庫が仕入れ値ベースで1500万ほどあるので皆さんどのように事業継承されているのかと思いました。 税務署と具体的に相談したほうがいいのか、そ知らぬふりで継承して良いものか悩んでいました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

基本的に「元入金」は誰がどうこうしようと「お父様の財産」 それを引き継げば贈与でしょう 貴方が新規に開業されるなら同じ金額を「お父様に支払う」か「借り入れ」でしょうね 借入金で処理出来ないかを税務署と相談されては?

taatindesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。廃業しますと口座なども違う口座を使わなければならないだろうし、みなさん、在庫等の資産などをどういう風に事業継承しているのだろうと思いましで質問いたしました。スムーズかつ最小限の経費で事業継承する方法を探しているところです。アドバイスありがとうございます。借入金の件、銀行と税務署にて相談したいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

もう少し詳しくって、それ以上何が聞きたいのですか。 事業資産 (つまり元入金) を譲り渡せば贈与税の対象であり、いったんなくしてしまって新規に開業すれば贈与ではないということですけど。 「もう少し詳しく」などと漠然とした表現でなく、どこが腑に落ちないのか具体的に述べられると、回答が付きやすいと思います。

taatindesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。廃業しますと口座なども違う口座を使わなければならないだろうし、みなさん、在庫等の資産などをどういう風に事業継承しているのだろうと思いましで質問いたしました。スムーズかつ最小限の経費で事業継承する方法を探しているところです。

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