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扶養と所得について

扶養と所得について こんばんは。 検索で同じ内容があるか探してみたのですが、見当たらなかったので質問させていただきます。 今はフリーターですが、3月に結婚する者です。 2月からアルバイトを始めようと思うのですが、扶養のことをまったく考えていなかったため、 できるだけ働いて収入を増やそうと思っていました。 彼だけに働いてもらうのも、申し訳ない気がするので・・・ 先日彼に相談した際、収入が年間103万を超えないようにアルバイトをして欲しいと言われました。 なので、103万を超えない範囲で働こうと思い、今仕事を探しているところなのですが・・・ そこで気になったのが、アルバイトでも、社会保険に入らなければならないものがあったことです。 勤務時間によってでしょうが・・・ 例えば、3月から彼の扶養には入らず、アルバイトのほうで社会保険に入った場合、それでも年間で103万を超えてはいけないのでしょうか? 扶養に入った場合は103万を超えてはいけないんですよね!? 常識がない人間ですみません。 お時間があるかたは回答していただけると本当に助かります> < よろしくお願いします。 長々失礼しました。

noname#29576
noname#29576

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

なんで彼は103万にこだわるんでしょうね?? 103万超えると税金払うことになります。 でも、会社員やOL誰もが税金上がってでも 給料UP望んでいますよね。 税金はらいたくないから給料減らしてなんていう 人まったくいませんよ。 でも彼は、そういうんですよね。 税金払いたくないから103万以下にしろと。 だったら自分の給料下げてもらえばいいのにね(^^) まず税金って稼いだ額以上に持って行かれない んです。だから1000円でも裕福な暮らしを したければ103万にこだわらないでOLと同じで 稼げるだけ稼いででも税金払った方が裕福な暮らし ができるんです。 でも次に問題になるのが健康保険+年金なんです。 一般的に旦那の扶養でいられるのが130万以下 なんです。すなわちwaribashikoさんが130万 以下の稼ぎであれば健康保険も年金も0円で加入 、すなわち旦那の扶養扱いにできます。 でも130万超えたら、旦那の扶養からはずされ ご自分で国民年金+国民健康保険に加入しなけれ なりません。そうなれば年間で20万30万の 出費です。だから130万以下に抑えて働こう っていう人は大勢います。 さらに結婚すると旦那は会社から家族手当が もらえる場合があります。その支給要因なのが waribashikoさんの収入が103万以下なら支給 しましょうっていう会社もあります。 もしかすると旦那は家族手当をもらいたいから 103万以下にしてくれ!と言っているのかも しれませんね。 でも家族手当が出ない会社であれば健康保険の 扶養でいられる130万までは働いた方が、103 万で抑えるよりも税金払うけど裕福な暮らしはで きますよ。 アルバイトでも、社会保険に入らなければならない ものがあります。 社会保険に加入出来るなら加入した方がいいです。 だってwaribashikoさんの健康保険や厚生年金の お金会社が半分だしてくれますから将来もらえる 年金額がUPしますよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 103万円というのは税金上の扶養のことで、それ以下なら扶養になれ彼が配偶者控除を受けられるということです。 健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108334円以下)なら扶養に入れます。 >そこで気になったのが、アルバイトでも、社会保険に入らなければならないものがあったことです。 勤務時間によってでしょうが・・・ そのとおりです。 貴方の労働時間(1日もしくは1週間)及び労働日数(1か月)が、正社員の3/4以上ならば社会保険に加入しなければいけなくなります。 しかし、時間給や働き方にもよりますが、通常、月収108333円以下なら加入の必要ないし、103万円以下で社会保険に加入することはありません。 会社に税金上及び健康保険の扶養以内で働きたいと言っておけばいいでしょう。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が税金上の扶養をはずれ、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、健康保険の扶養である130万円未満で働く、というのもひとつの方法です。 あと、彼の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円超えると支給されなくなるということがあります。 その場合は、103万円以下に抑えたほうがいいかもしれません。 なお、これは会社の規定なので彼の会社に聞かないとわかりません。

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