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被扶養から扶養外へ

26のフリーターです。 今年から新しいアルバトが決まったのですが、初めて扶養を外しました。 ずっと扶養内でバイトをしていて、親の社会保険の扶養に入っていたので、色々検索して調べてみたのですがいまいち把握しきれません; 扶養を外したけれど、収入が130万以内だと、保険は親の社会保険のほうのままで大丈夫なのでしょうか?130万を超える場合、バイト先の社会保険に入ればいいのでしょうか?? 103万を超えて、住民税・所得税以外に天引きされるお金はあるでしょうか? その他、扶養を外して気をつける所(バイト先と話しておくべき所など)がありましたら教えてください。 自分のボンヤリとした理解では自信が持てなくて…4日後の初出勤が不安です; よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・親の健康保険の扶養  これからの1年間の収入が130万未満なら扶養のままです、130万を超えるなら扶養から外れます  月の収入が、130万の1/12の108333円以上なら扶養から外れると思って下さい  この場合、アルバイト先の社会保険に加入するか(加入要件あり)  国民健康保険に加入する必要があります ・アルバイト先の社会保険  週の労働時間と、月の労働日数が正社員の3/4以上の場合は、会社は貴方を社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させなければなりません  契約がその様な勤務時間・勤務日数になっていれば加入できます  その場合、月の収入金額は関係しません(10万でも条件を満たしていれば加入できるし、15万でも条件を満たしていないと加入できません) >103万を超えて、住民税・所得税以外に天引きされるお金はあるでしょうか?  ・社会保険加入の場合は   雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、所得税が天引きされます   (住民税は今年納付予定でしたら、5月に納付書が届いてから、会社に納付書を提出して、給与天引きにしてくれるように頼んで、了承されたら天引きになります:特別徴収)   (出来ない場合は、そのまま納付書でお支払下さい:普通徴収)   (年度途中の場合、特別徴収にしてくれるかどうかは会社次第の為)   来年の1/1にアルバイト先に在籍していれば、6月より翌年5月にかけて12分割で給与天引きになります  

回答No.1

まず社会保険の件ですが、アルバイト先で社会保険に加入されるのであれば 重複して社会保険に加入する事は出来ないのでアルバイト先で社会保険の加入手続き【資格取得手続き】をする事になります。 その際今まで加入していた社会保険【親の扶養の部分】については脱退の手続き【資格喪失手続き】をする事になります。 これは親の社会保険の方で資格喪失する手続きをするので親の勤め先に親が子供が就職したので扶養から外さなければならないと言わなければいけません。 所得金額の130万円を超える場合についてですが、 社会保険の扶養になれません。 条件は・・・ 同居している場合、 あなたの年収が130万未満で親の年収の半分未満 別居している場合、 あなたの年収が130万未満で親からの仕送りがありかつ仕送り額よりも下回っている事 です。 今の現状では扶養になれば保険料がかからない事をいいことに 扶養になれないのに扶養になるケースがあるので社会保険庁も毎年被扶養者の確認をしていました。 昨年は一旦は行わなかったのですが。 所得税の場合ですが、年収が103万円を超える場合所得税はかかります。 また先に説明しているように社会保険の被保険者になると言う事になれば あなた自身が社会保険料を支払う事になりますので、毎月の給与から保険料が天引きされます。 この金額はあなたの基本給によります。 保険料は半分が会社負担、半分が本人負担で折半します。 参考URL http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryogaku01.pdf 住民税については、今まであなた自身が直接納めていたと思います。【一般徴収と言います】 仕事をして銀行など開いている時間に支払に行けなかったりして直接納めることが不可能ならバイト先に特別徴収に切り替えて欲しいと話してみてください。 大体は手続きをしてもらえます。この手続きをしてもらうと各市町村で切り替え手続きの通知がバイト先の方へ郵送されるので それに基づいてあなたの給与から天引きされバイト先の会社を経由して税金を納める事になります。

_Hina_928_
質問者

お礼

住民税は支払いに行ってました。が、天引きにもできるのは知らなかったです。 おおよその天引き額と手取りも算出できて、安心して仕事を始められます。 わかりやすい回答ありがとうございました!

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