- ベストアンサー
父親を社会保険の扶養者にする場合
父親が62歳で退職し、35歳のサラリーマンの私の扶養者になる場合、 社会保険料は変わらないにしても、父親の介護保険料を払わないと いけないと聞きました。しかし扶養控除で所得税と住民税が下がりますので、 結局、給与の手取りは多くなりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
父親が65歳になるまでは貴方が父親の介護保険料を支払うことはありません。また、父親が65歳になると、父親自身が介護保険料を支払うことになりますので、父親が65歳になると、貴方の給料からの天引きで直接父親の介護保険料を支払うことはありません。 健康保険の被扶養者も、40歳以上65歳末満であれば介護保険の第2号被保険者ですが、被扶養者の介護保険料については健康保険制度が全体として負担する介護納付金に含まれており、個別に納める必要はありません。 分かりやすく言えば、40歳以上65歳末満の父親の場合、子の扶養になっていれば父親の介護保険料は別に納める必要はないと言うことです。逆に40歳以上65歳末満の父親の場合でも、父親に収入があり扶養でない場合には、別々に介護保険料を支払う必要があると言うことです。 65歳以上の人<第1号被保険者> 第一号被保険者の保険料は、在住する市区町村での介護サービスの水準や年齢構成により変わってきます。また所得に応じて下記のように同じ市町村内で5段階程度の差が設けられています。 保険料の支払方法は、原則として老齢年金からの天引きとなります。ただし年金額が年間18万円未満の場合は、市区町村が直接、個別徴収を行います。 所得による65歳以上の人の介護保険料の例 -------------------------------------------------------------------------------- 段階 対象者 保険料率 第1段階 市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者等・生活保護被保護者等 基準額×0.5 第2段階 市町村民税世帯非課税者等 基準額×0.75 第3段階 市町村民税本人非課税者等 基準額×1 第4段階 市町村民税本人課税者(被保険者の合計所得金額が250万円未満)等 基準額×1.25 第5段階 市町村民税本人課税者(被保険者の合計所得金額が250万円以上) 基準額×1.5 -------------------------------------------------------------------------------- ※ 身体障害者療養施設などに入っている人は、介護保険の適用除外者で、介護保険料の負担はありません。 第1号被保険者の保険料は、市町村によって大きく変わります。
その他の回答 (1)
- f272
- ベストアンサー率46% (8530/18260)
父親が62歳ならば,35歳のサラリーマンの支払っている社会保険料に父親の介護保険料は含まれます。つまり今までと支払額はかわりません。 父親が65歳になれば,父親自身で支払う必要が出てきます。原則として年金から天引きです。
お礼
払わなくていいとのことですか? 参考にさせていただきます お世話になりました。
お礼
詳細な説明ありがとうございました。 参考にさせていただきます お世話になりました。