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家財保険金の裁判について

貸家が全焼に遭いました。 11年程経過して保険金が出ていないと気づきました。 原因は、家財があったのにもかかわらず、保険金が 下りてきませんでした。 母親が2日後に請求しにいきましが、家財がないと 契約者から言われたとの一点張りです。 弁護士に相談したところ、10年の時効は過ぎているが 請求妨害にあたり、時効は権利濫用になると助言がありました。 言った言わないの世界で争う状況ですが、このケース 裁判を起こした場合、勝ち目はありますでしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

契約者=父親  家財がないと、父親が言ったなら、すぐ対応できたはずです。 借家人が近所に居住しているのなら、借家人が言ったとしても、家財があったかないかは、すぐ聞けるはずです。 法律家でなく一般人として、おかしいと思います。 個人的には、 時効により、11年もたって、請求する事自体無理と思います。(裁判所の判断はわかりませんが)

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

>家財がないと契約者から言われたとの一点張りです。 一般常識的に言えば、普通に生活する家で家財が「0」っと言う家は存在しません。空き部屋ならべつですがね。 争う所はこの部分かと思います。 クロス・フローリング・システムキッチン等の家を建てた当時の物は火災保険です、その後リフォームして交換した場合は家財保険っと言う事らしいです、私の保険会社の担当者が行ってました。 >母親が2日後に請求しにいきましが これは11年経過した2日後っと言う事でしょうか? 大家さんっと言う事ですよね? 保険とは任意であり、加入した以上は自己責任での管理です。 請求するしないも自己責任です。 裁判でも、腕の良いやりての弁護士さん程で無いと勝ち目は無いと思います。 借りてた人も、賃貸時に強制的に加入させられる保険と思うのですが、請求しないといけないよね。やはり時効を迎えてる以上、難しいじゃ無いかと思います。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

保険契約者は ? 受取人は ? 質権は? 家財があった事の証明はできるのか? 借り主の現住所は判明するのか? 誰かに、火災保険金を支払っていないのか?

kesatti
質問者

補足

保険契約者は父親です。 受取人も父親です。 質権設定はありません。 被災時に家財があった証明は今からは出来ません。 (昔の写真はあります。) 借りてた方は、現在近くに住んでおります。 支払いは行っておりません。 以上です。 現在の焦点は、保険屋から説明不足(保険屋のミス)の 証明が取れればいいのですが・・・

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

火災保険の受取人=火災保険契約者 が一般的です。 質問者が火災保険契約者でなければ、請求権がないと思います。 そのために、質権を設定している。

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