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医療費領収書が市に提出したため無い場合の医療費控除法は?

医療費領収書が市に提出したため無い場合の医療費控除法は? 後期高齢者保険で入院中の父が他科を受診した分が、別に外来 扱いになって1割支払った分約8000円の高額医療費の払い戻 しの請求に、入院で44400円払っている証明として、市に入院 の方の領収書も郵送したそうです。この場合、この44400円の 医療費控除は受けられないのでしょうか?市に送り返すよう 要求できるのでしょうか?一月の最大支払額44400円で4400円 程度還付が見込めるみたいですが、8000円よりは安いので この月は諦めるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

一度役所に提出してしまった領収書は戻ってきません。 なので、他に控除等の理由があって領収書を残しておきたいときは コピーを取っておかないといけません。

sakamatuge
質問者

お礼

役所に提出した場合、コピーが有効とは知りませんでした。コピーはあったので 先日提出して2週間、まだ何も言ってこないと言うことは、おそらくその分も 還付されるということでしょう。有り難うございました。

sakamatuge
質問者

補足

医者に払った医療費控除はコピーでは通らないと聞いたのですが 特殊な事情があれば通るということでしょうか?

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