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分割協議書

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.2

遺産分割協議書とは、遺産即ち相続財産の全てを誰が相続するのかを決めて、決まった内容を文書化したものです。 従って既に解約された1000万円は相続財産ですので誰が相続するのかはたまた兄弟でいくらづつ相続するのが決まりのせんと協議書は作れません。 あなたが名義変更のためというのは分かりますがお兄さんが裁判所提出というのがわかりません。 この場合訴えることは可能でしょうかとありますが、訴えるよりまだ遺産分割が成立してませんので遺産分割を要求することです。 話し合いがつかない場合は裁判所の調停に進み、調停不調の場合は審判となります。 その代わり兄弟の間であなたが司法書士に依頼している名義変更の不動産も遺産分割協議の対象となりあなたへの名義変更は出来ません。 兄弟の間でその不動産はあなたが相続することで合意が出来ているのなら、お兄さんの解約したお金を不問にして不動産だけの遺産分割協議書に兄弟の捺印と印鑑証明書をもらい名義変更することも可能です。 ここまで書きましたがお兄さんが裁判所に提出するための遺産分割協議書というのが引っかかります。 問題は質問に書かれていないことがあるように思われます。 この質問はあなたが名義変更を依頼している司法書士にするものです。

g2do2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相続人全員での話合で基本的には決まっています。 跡取りが依頼している司法書士の説明で、裁判所に分割協議書を提出することと、分割協議書を1通しか作成しないことに納得できていません。 解約された1000万は、他の相続人は存在すら知りません当方で残高証明を請求した際、1000万の存在は出てきませんでした過去半年の履歴を取って初めて当方が知った事です。現在も他の相続人は知りません。 被相続人が亡くなった後の200万を含め訴えた場合跡取りはどの様な法的処罰を受けるのでしょうか。1000万を相続人で分けることではなく処罰したい。予測ですがこの1000万はもうないと思います。 跡取り側も不動産の名義変更はありますが、当方も不動産名義変更に分割協議書は必要です。 いきなり弁護士に依頼したいと思いますが、上記1000万は隠匿背任行為であれば、分割協議とは別問題と思うのですが、 以上よろしくお願いします。

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