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分割協議書

お世話になります。 分割協議書について疑問がありますのでよろしくお願いします。 後継ぎが司法書士に依頼して分割協議書を作成していますが、その司法書士は、分割協議書に実印その他書類を添付して裁判所に提出するそうですが、その流れで良いのでしょうか。 また、分割協議書は1通しか作成しないようですが、相続人は7人います。 当方は土地名義変更に分割協議書が必要で、当方の司法書士に依頼します。 上記質問と別件ですが、 相続人の1人が、被相続人が亡くなる1ケ月前に被相続人の銀行通帳(1000万) を解約しています。被相続人は当時委任状を書くとか贈与すると言った行為ができる状態にありません。また、亡くなった後に別の通帳から200万引出してその通帳を凍結しています。この場合訴えることは可能でしょうか 訴える場合、分割協議書に印鑑を押しても良いのでしょうか。 以上よろしく回答をお願いします。

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  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

行政書士の説明不足ですね。貴方の疑問などについても解りやすく確認しながら処理するのが「仕事」でしょう。どうなっているんだ!!位は言っても良いですよ。埒明かなければ他の税理士か弁護士に概算見積もりだけでも取ってみれば良いですよ。対応は今よりは良いでしょうし費用も安いかも知れません。お金の履歴や贈与、不正使用などについては分割協議の際に申し出て精査検証する事になっていますので、決着、納得するまでは押印しない事です。プラスマイナスを過去の履歴から現状まですべて確定して、単純相続でなくて協議の上で分割すると言う事ですから、ベースのデータが間違いないかどうかは重要ですので、再度担当に確認すべきでしょう。ずばり言えば貴方の相続分が、納得できれば押印すれば良いし不服なら協議するか調停に持ち込むかです。お金の事ですから揉めるのは普通の事ですが、きちんとしないと後の付き合いがおかしくなりますので、慎重な物言いや行動に心がけてください。簡単に言えば「お金の扱いがおかしいかな、、なんで法廷相続できないの、、私のもらえる分が少ないのでは、、」でしょうから、まあその跡取りの考えなりを聞いてみても良いのではないでしょうか。7人で話すべきです。

g2do2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 跡取りが依頼している司法書士ですので、当方が依頼している司法書士には分割協議書作成依頼はできません。 分割協議書は裁判所に提出するものでしょうか。 不動産名義変更に分割協議書が必要な相続人分の分割協議書作成が必要と思うのですが。当方は必要です。 解約した1000万と後から引出した200万は、他の相続人は知りません。 跡取りが1人締めするつもりの行動です。このお金はもう無いと思います。 法的制裁ができるならしたいと思っていますが、どの様な罰則が与えられるのでしょうか。 相続人全員で話合いは済んでおり、取り分が少ないとかの不満ではありません、分割協議書ができないことには現状口約束であり、裁判所に提出とか、1通しか分割協議書作成しないとか不安要素が多々あるため慎重になっています。 以上よろしくお願いします。

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その他の回答 (3)

回答No.4

「その司法書士は、分割協議書に実印その他書類を添付して裁判所に提出するそうですが、」 に対しての予想ですが。 相続人の中に未成年、または制限能力者はいませんか? もしいるとすれば、分割協議書案を家庭裁判所に提出する必要があります。

g2do2
質問者

お礼

ありがとうございました。 未成年者がいました。 これで一つ疑問が解決しました。

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

通常は、裁判所に印鑑証明書添付で、実印を押印した遺産分割協議書は提出しません。 訴えるつもりなら、分割協議書に押印しないことです。

g2do2
質問者

補足

回答ありがとうございました。 補足致します、跡取り側の司法書士は分割協議書に当方の戸籍謄本と住民票を求めており、ひょっとすると印鑑証明が必要になるとの事です。 分割協議書を裁判所に提出することは無いのですね。 跡取りが相続する不動産の為に裁判所に提出は考えられますか。 当方も当方の司法書士に不動産の名義変更を依頼しますので、分割協議書は必要になります。分割協議書を必要とする相続人分の分割協議書を作成しないと不安ですが、相続内容はおおよそ話合いで決まっていますが、跡取りの依頼している司法書士の言っていることが理解できません。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

遺産分割協議書とは、遺産即ち相続財産の全てを誰が相続するのかを決めて、決まった内容を文書化したものです。 従って既に解約された1000万円は相続財産ですので誰が相続するのかはたまた兄弟でいくらづつ相続するのが決まりのせんと協議書は作れません。 あなたが名義変更のためというのは分かりますがお兄さんが裁判所提出というのがわかりません。 この場合訴えることは可能でしょうかとありますが、訴えるよりまだ遺産分割が成立してませんので遺産分割を要求することです。 話し合いがつかない場合は裁判所の調停に進み、調停不調の場合は審判となります。 その代わり兄弟の間であなたが司法書士に依頼している名義変更の不動産も遺産分割協議の対象となりあなたへの名義変更は出来ません。 兄弟の間でその不動産はあなたが相続することで合意が出来ているのなら、お兄さんの解約したお金を不問にして不動産だけの遺産分割協議書に兄弟の捺印と印鑑証明書をもらい名義変更することも可能です。 ここまで書きましたがお兄さんが裁判所に提出するための遺産分割協議書というのが引っかかります。 問題は質問に書かれていないことがあるように思われます。 この質問はあなたが名義変更を依頼している司法書士にするものです。

g2do2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相続人全員での話合で基本的には決まっています。 跡取りが依頼している司法書士の説明で、裁判所に分割協議書を提出することと、分割協議書を1通しか作成しないことに納得できていません。 解約された1000万は、他の相続人は存在すら知りません当方で残高証明を請求した際、1000万の存在は出てきませんでした過去半年の履歴を取って初めて当方が知った事です。現在も他の相続人は知りません。 被相続人が亡くなった後の200万を含め訴えた場合跡取りはどの様な法的処罰を受けるのでしょうか。1000万を相続人で分けることではなく処罰したい。予測ですがこの1000万はもうないと思います。 跡取り側も不動産の名義変更はありますが、当方も不動産名義変更に分割協議書は必要です。 いきなり弁護士に依頼したいと思いますが、上記1000万は隠匿背任行為であれば、分割協議とは別問題と思うのですが、 以上よろしくお願いします。

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