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分割協議書
お世話になります。 分割協議書について疑問がありますのでよろしくお願いします。 後継ぎが司法書士に依頼して分割協議書を作成していますが、その司法書士は、分割協議書に実印その他書類を添付して裁判所に提出するそうですが、その流れで良いのでしょうか。 また、分割協議書は1通しか作成しないようですが、相続人は7人います。 当方は土地名義変更に分割協議書が必要で、当方の司法書士に依頼します。 上記質問と別件ですが、 相続人の1人が、被相続人が亡くなる1ケ月前に被相続人の銀行通帳(1000万) を解約しています。被相続人は当時委任状を書くとか贈与すると言った行為ができる状態にありません。また、亡くなった後に別の通帳から200万引出してその通帳を凍結しています。この場合訴えることは可能でしょうか 訴える場合、分割協議書に印鑑を押しても良いのでしょうか。 以上よろしく回答をお願いします。
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