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分割協議書

777oichanの回答

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  • 777oichan
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回答No.1

行政書士の説明不足ですね。貴方の疑問などについても解りやすく確認しながら処理するのが「仕事」でしょう。どうなっているんだ!!位は言っても良いですよ。埒明かなければ他の税理士か弁護士に概算見積もりだけでも取ってみれば良いですよ。対応は今よりは良いでしょうし費用も安いかも知れません。お金の履歴や贈与、不正使用などについては分割協議の際に申し出て精査検証する事になっていますので、決着、納得するまでは押印しない事です。プラスマイナスを過去の履歴から現状まですべて確定して、単純相続でなくて協議の上で分割すると言う事ですから、ベースのデータが間違いないかどうかは重要ですので、再度担当に確認すべきでしょう。ずばり言えば貴方の相続分が、納得できれば押印すれば良いし不服なら協議するか調停に持ち込むかです。お金の事ですから揉めるのは普通の事ですが、きちんとしないと後の付き合いがおかしくなりますので、慎重な物言いや行動に心がけてください。簡単に言えば「お金の扱いがおかしいかな、、なんで法廷相続できないの、、私のもらえる分が少ないのでは、、」でしょうから、まあその跡取りの考えなりを聞いてみても良いのではないでしょうか。7人で話すべきです。

g2do2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 跡取りが依頼している司法書士ですので、当方が依頼している司法書士には分割協議書作成依頼はできません。 分割協議書は裁判所に提出するものでしょうか。 不動産名義変更に分割協議書が必要な相続人分の分割協議書作成が必要と思うのですが。当方は必要です。 解約した1000万と後から引出した200万は、他の相続人は知りません。 跡取りが1人締めするつもりの行動です。このお金はもう無いと思います。 法的制裁ができるならしたいと思っていますが、どの様な罰則が与えられるのでしょうか。 相続人全員で話合いは済んでおり、取り分が少ないとかの不満ではありません、分割協議書ができないことには現状口約束であり、裁判所に提出とか、1通しか分割協議書作成しないとか不安要素が多々あるため慎重になっています。 以上よろしくお願いします。

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