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下請人届について(急ぎです)
tadagenjiの回答
公共工事では、法に合致しない業者は使えません。 どうしてもならば元請けの従業員として使うことでしょう。 または、下請け名義をどこかにして其処からの請負で一式工事以外で\500万円未満にすれば業法でいう軽微な工事で免許は要らない。 必ず一次下請け、二次、三次の区別と建設業の許可書の写し、専任技術者、現場代理人を選定して一覧表に記載提出します。
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