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下請人届について(急ぎです)

初心者なのでどなたか教えてください。 公共工事(土木)を請け負ったので役所に下請け人届をだすことになっています。 その際、建築業の許可をもっていない下請けを使いたいのですが、届けに書けないと聞きました。 労災があった時に届をだしていないといけないので、この場合、どうしたらいいのでしょうか。  (1)一人親方として労災の特別加入してもらう? (2)期間限定(その工事が終わるまで)で従業員として雇う 社長はどうしてもその下請けを使いたいようです。どなたかアドバイスをお願いいたします。とても急いでいます。

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  • ベストアンサー
  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

公共工事では、法に合致しない業者は使えません。 どうしてもならば元請けの従業員として使うことでしょう。 または、下請け名義をどこかにして其処からの請負で一式工事以外で\500万円未満にすれば業法でいう軽微な工事で免許は要らない。 必ず一次下請け、二次、三次の区別と建設業の許可書の写し、専任技術者、現場代理人を選定して一覧表に記載提出します。

noname#105389
質問者

補足

回答いただきありがとうございました。この回答をそのまま上司に聞かせました。 従業員として雇うということになりそうです。しかし、短期間労働者として(厳密にいえばその工事が終わるまで)です。 特定の工事が終わる期間までという雇い方はできますか。 雇用通知書を作成する時になにか注意点があれば教えてください。

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