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過失責任と自己責任の違い
民法の問題なのですが、 過失責任と自己責任の違いが分かりません。 どなたか詳しく教えて下さい
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具体的に説明しましょう。 過失責任;デパートの駐車場で運転操作をあやまり、他人の車や駐車場の壁を壊したような場合、責任をとって弁償しなければなりません。 不注意によって他人に迷惑をかけたので、迷惑をかけたことについて責任をとる。つまり損害賠償をするのです。 自己責任;自宅のガレージで同じような事故を起こした場合は、自分の不注意の結果が自分に及んだというだけのことす。 事故の原因は自分にあり、損害を受けたのも自分ですから、自分で始末をするだけです。 したがって、過失責任をとるにあたって相手と話し合い、双方が納得できなければ、裁判所で判断してもらうこととなります(民事訴訟)。 一方、自己責任の場合は、話し合いだの訴訟だのということはありえません。
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- cowstep
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回答No.1
過失責任は民法上の責任の一類型で、他に故意責任と無過失責任があります。それに対して、自己責任は民法とは無関係で、犯罪や災害に遭った時に、被害者または被災者でありながら(通常は同情や救済がなされるべきなのに)、被害に遭ったのは自分の責任(例えば、アフガニスタンが危険な九人であると知りながら入国して、人質にとられた場合)だと非難されるのです。
質問者
お礼
早速の御回答ありがとうございました。 自己責任は民法の用語ではないのですか! どうりで教科書に出てこないわけです。 説明も大変解りやすいので助かりました!!
お礼
御回答ありがとうございました!! かなり具体的な例を取り上げて下さったので、 更に深く理解出来ました。 過失責任を問われると、法的に責任をとる事を要求されるけど、 自己責任は民法とあまり関係ないのですね。