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過失責任の原則について

過失責任の原則について 過失責任の原則の意味を教えて下さい。

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  • masaaki509
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回答No.1

過失があれば損害賠償責任を負い、逆に過失がなければ(無過失)その責任を負わない。これを「過失責任の原則」と言います。 無過失で、その責任を負わない例外的に事に、無過失責任を明記した規定も存在します。 http://houritunyumon.web.fc2.com/kasitusekinin.html

eito888
質問者

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丁寧な回答ありがとうございました。

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