使用者責任とは?センセーショナルなタイトルを生成

このQ&Aのポイント
  • 使用者責任とは何か?その責任範囲について解説します
  • 被用者と使用者の責任について考える
  • 請負人と注文者の責任関係について説明します
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使用者責任は結局のところ無過失責任なのでしょうか?

不法行為について学んでいるところです。 被用者(従業員)に過失がないことを証明されると、被用者は免責されます。 また、土地の工作物について、占有者が必要な注意を払っていれば、免責されます。しかし、占有者が免責されたからといって、所有者はそうはいきません。過失がなくても責任を負うと明記されていました。 ここまでは理解できたのですが、 質問は、被用者(従業員)に過失がなければ、使用者はかならず責任を負わなければならないのか? というものです。また被用者にも使用者にも責任がないと証明されたら、誰が責任を負うのでしょうか? (そんな例って、あるのでしょうか?) また請負人に過失がないと証明されると、注文者は無過失責任を負うことになるのでしょうか?

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回答No.1

「被用者(従業員)に過失がなければ、使用者はかならず責任を負わなければならない」というわけではありませんが,事実上は責任をおうことになります。 つまり,「使用者が被用者の選任及び監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、使用者の責任を免責する」ということですが,現在では使用者の免責を認めるものは事実上ありません。 請負人については,実質的な使用従属関係があれば注文者は無過失責任を負うことになります。

b7piu1l4
質問者

お礼

ありがとうございました。わたしもいろいろ調べたのですが、「事実上」は使用者に責任がかかりますよね。 人を使うときは注意するようにします。

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