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損害金を請求出来るか

初めまして。質問させて頂きます。 友人に「来月に○○の場所でイベントがあるのでいかないか?」と 言われ、旅行会社で友人と私の分のツアーのチケットを私がまとめて購入しましたが、あとになってから、友人より「キャンセルして欲しい」と依頼があった為にキャンセルしました(違約金をとられました)その後友人よりそのイベントはそもそもなかった。と連絡がありました。友人が嘘をついていました。 こうした場合に友達に違約金を請求出来ますか?またどの程度請求する事が出来るのでしょうか(民事含め刑事) 詳しい方ご教授願います。

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  • ベストアンサー
  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.1

友人の依頼とさそいですからキャンセル料は請求できると思います。 この場合、やり方が二つあると思います。 しっかりキャンセル料をもらって今後つきあわない。 キャンセル料代わりにおごってもらって許す。 あとはあなたのお考え次第でしょう。

zimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それ程大きな金額ではないので、いっその事 諦めてみるのもいいかもしれません。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

友人に「来月に○○の場所でイベントがあるのでいかないか?」> あなたがこの誘いに「はい」と同意がなされているものと思われる事と、仮にあなたが「チケットは2人分購入する」などとおそらく相談が有ったものと推測しますが、購入の費用もあなたが立て替えて購入するなどの、この文章の限りでは明らかに委任契約が成立したといえます。 従ってその相手方の契約破棄は相手方の違反になりますので相手方からその分の金額の返還を請求できます。 またイベントの実態が無かったとすればあなたが購入した自分の分のチケット代金の返還も請求がされるのは正当性が有ります。

zimu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですか。 きっちり請求するのか、金額を諦めるのか もう少し考えて見ます。

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  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

フィクションの質問ですか? そもそもなかったイベントのチケットをまとめて売っていたのですか? 売っていなかったものを「買った」と主張して損害金を取得しようとするあなたは詐欺罪に相当します。

zimu
質問者

お礼

>そもそもなかったイベントのチケットをまとめて売っていたのですか? すみません。よく読んで頂きますか。「旅行会社で友人と私の分のツアーのチケットを私がまとめて購入しました」 実際にあるイベントに行く為に、ツアーのチケットを「私が買った」のです。しかしイベント自体が友人の「嘘」でしたのでツアー(そのツアーにはイベントの場所に行く為に購入したものです)をキャンセルした料金を、相手に請求出来るかという内容です。 私が騙されました。 説明が下手で申し訳ありません。

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