• 締切済み

欠席裁判で負けた場合

実は先日民事訴訟で欠席して負けてしまったのですが、原告の嘘の請求が納得いきません。取り消したり刑事訴訟を起こしたりできないのですか?

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.8

#2です。 すみません、下のURLは間違いでした。 http://www.shomin-law.com/minjisaibankouso.html

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#62235
noname#62235
回答No.7

#2です。 小額訴訟→敗訴→(不服)→異議申し立て→(認められれば)→再審理 通常裁判→敗訴→(不服)→控訴 支払い督促に対して異議申し立てをした結果通常裁判に移行したということですので、本件は小額訴訟ではなく通常裁判だと思われます。 ですので、控訴をする事になります。 控訴の仕方 http://www.original-wedding.net/save/save_public_service.html

saya1
質問者

補足

みなさんは何でそんなにお詳しいんですか? もしよろしければ皆さんが何をされている方か教えてください

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>「通常」ということは取り上げることもあるのですか? 相手の行為に犯罪行為が存在すれば100%可能性がないとはいえないから「通常」という言葉を使ったに過ぎません。私の知る限りはただの民事訴訟の中の話に検察が動いたというのは知りません。 >控訴と再審理は違うのですか? 全然違います。ご質問の場合には控訴しかありません。再審は考えられません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.5

欠席をした(敗訴ということは書面も提出しなかったのでは?)ということは,相手方(原告?)の言い分を認めたものとみなされてしまうので,法律的には質問者さんは争う権利(機会)を放棄してしまったということになってしまいます。 控訴期間内であれば控訴できます。質問者さんが「嘘」と言っていますが,相手は自分が正当と思っているからこそ訴訟を起こしたのでしょうし,仮に本当に嘘を付いていたとして,それが判決に影響を与える嘘なのかどうか質問からは分かりません。 最悪の場合「再審」という方法がありますが,かなり困難です。プロに相談すべきでしょう。

saya1
質問者

お礼

再審について詳しく教えてください

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>実は先日民事訴訟で欠席して負けてしまったのですが 欠席すると大抵負けます。 >取り消したり 取消しは出来ません。1審で負けたら控訴するしかありません。期限があるので急いで控訴手続きをとってください。 >刑事訴訟を起こしたりできないのですか? 刑事訴訟を起こせるのは検察官だけです。 ただ民事裁判上のことであれば、通常検察官に告訴しても取り上げてはくれないと思いますけど。

saya1
質問者

お礼

控訴と再審理は違うのですか?

saya1
質問者

補足

「通常」ということは取り上げることもあるのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

少額訴訟の場合は再審理(という名称だったか?)が1回だけ請求できます。 通常は同じ裁判官が担当するので、決定が変わる事はほとんどないのですが、欠席したのなら逆転も有り得るでしょう。 でも、欠席するという事自体が裁判制度をなめていますので、どうかな? 少額訴訟なら、自身が出席しなくとも書類提出だけでもすれば良かったのに・・・

saya1
質問者

お礼

再審理は少額訴訟の場合だけですか? 書類提出だけでいいのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#62235
noname#62235
回答No.2

判決に不服が有る場合は、控訴することになっています。 判決の一部を訂正してもらいたい場合であっても、控訴することになります。 控訴は判決から14日以内に行う必要があります。一審が簡易裁判所であれば地方裁判所に、一審が地裁または家庭裁判所なら高等裁判所に控訴状を提出します。 ただ、一審を欠席しているのであれば、控訴が棄却される可能性もあります。控訴状の書き方が重要と考えられますので、弁護士とよく相談すべきです。 ちなみに、小額訴訟の場合は控訴が出来ません。 刑事訴訟とは、相手を偽証罪で訴えるということでしょうか? 偽証罪は宣誓した証人にのみ適用されるので、原告・被告には適用されなかったと思いますが・・・。

saya1
質問者

お礼

支払督促に異議を申し立てたら普通の裁判になったみたいなのです。 私は裁判とかよく分からないですし仕事があったので欠席していました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

日本は3審制度を採用しています。第2審で反論の機会はあります。刑事訴訟を起こすためには警察に告発します。起訴されるかどうかは検察の判断によります。

saya1
質問者

お礼

支払 督促?みたいなので負けたのです。 警察か検察に言って処罰できますか?

saya1
質問者

補足

こちらの言い分も聞いてくれないなんておかしいと思うのです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 簡易裁判所では、第二回期日以降も欠席してもかまわない?(争う場合でも)

    被告は欠席しても準備書面さえ出せばよいのでしょうか。 民事の通常訴訟で、被告が原告と争う場合を想定してください。 通常訴訟で、第一回期日には、 被告は答弁書さえ出していれば、実際には出頭しなくても、 陳述したものとして扱われるのですよね? 第二回期日以降に被告が欠席すると、 いくら被告が準備書面を提出しても無視されてしまうと思ったのですが、 違うのでしょうか。 http://sekii.seesaa.net/category/3289267-1.html このページで、過払い請求訴訟の記録が書いてありますが、 「2007年06月19日」のところに書いてある「07/4/19 第2回口頭弁論」で、 被告は欠席したにもかかわらず、被告の準備書面が無視されていないようですが、 そういうものなのでしょうか。 この第二回口頭弁論で、 被告の準備書面が陳述された扱いになっているのか、それとも無視された扱いになっているのか、 よくわからないのでお教えください。 それとも、民事訴訟法の277条の規定による陳述擬制でしょうか。 簡易裁判所では、準備書面を提出しつづけている限り、欠席扱いにならないということでしょうか。

  • 取り下げますよと嘘をついた場合

    民事訴訟で、原告が被告に対し、 「訴訟を取り下げますよ」 と口約束をしたとして、被告がそれを信じ、しかし待っていても取り下げ書の送達が無いので原告に問い合わせると、 「代理人が忙しいようなので、少し時間が掛かっているが、期日までには必ず取り下げますから大丈夫です」 との回答があったにもかかわらず、それらが嘘で期日になり、被告が欠席、または出席しても答弁書を提出出来なかった場合、 原告がこのような嘘で意図的に答弁を妨げることは、不法行為とみなされますか? それとも、代理人に確認する等せず鵜呑みにした被告に責任があるのであって、原告の嘘は正当とみなされますか? また、この結果敗訴した場合は控訴をしてこの旨の主張をすべきですか?それとも訴訟詐欺として訴え、損害賠償を請求出来ますか? そして、このような事例は実際にありますか?

  • 欠席裁判で敗訴した側が、それを不服とする場合は?

    民事裁判で、裁判所からの送達に応じず、送達を受け取り拒否したり、裁判に出席しないと欠席裁判で被告は敗訴します。 こういった場合、中には 「私は知らないうちに訴えを起こされ、知らないうちに敗訴していた。こんなのおかしい!」 という被告も出てくると思います。 さて、このような場合、裁判のやり直しとか、別の裁判を起こして、原告を相手取って反訴するという事は出来るのでしょうか? たとえば、売買契約において、金を払わない客に対して、売主が訴訟を起こし、欠席裁判で勝ったとして、相手から強制執行で代金を取り立てた。 被告の客は、 「知らないうちに訴えを起こされていた。当方には送達も訴状も届いていない。送達を受け取り拒否したので欠席裁判になった、というのは何かの間違いじゃないのか? 誰かが当方の屋敷の前に建っていて、家人の振りをして、送達の受け取り拒否をしたのではないか?」 として、裁判のやり直しを行おうとしたり、売主に対して、債務不存在確認訴訟や損害賠償請求訴訟を行う、などは出来るのでしょうか?

  • 裁判で書面を出して欠席の場合

    本人訴訟の審判や裁判で書面だけ出して欠席した場合、書面を陳述したとみなされるのでしょうか? 仕事も休みたくないし、相手の弁護士も見たくありません。 私は民事裁判で被告です。

  • 簡易裁判の欠席等

    原告被告とも、言い分は全部出尽くしたと思われるので次回の裁判で、『終結して下さい』と言おうと思っているのですが、具合が悪くて病院に行ったら、その大学病院で『次回いついつ来て下さい。』と言われた日が、裁判の日でした。 大学病院での予約は、その日を変えてもらうとすると、相当先になってしまうらしく、自分としては病院に行くのを優先し、裁判は欠席したいというのが、本音なのですが、 原告が裁判を欠席すると、被告に有利な判決が下ることになるでしょうか? また、裁判所に欠席する旨は当日電話連絡すれば良いのでしょうか? また後日、裁判所に欠席した件で、責められたり、書類提出するように言われること等あるのでしょうか? あと、もう一つお聞きしたいのが、よく判決文で『裁判費用は被告が払うものとする』といいますが、被告が原告に裁判費用を振り込むのですか? よく裁判で勝った負けたと言いますが、もし100万円の損害賠償請求した場合、『被告は40万を原告に払え』と判決が出たらどっちが勝った事になり、どっちが裁判費用を払うのでしょうか? また、相手の弁護士費用は払う羽目になる事はありますか?

  • 原告の欠席裁判について

    訴訟を起されて、相手側に連絡をしたところ、 何かの手違いと言われ、更に相手側の弁護士からも 何かの手違いで訴えは取り消されたと言われたのですが、 確認すると裁判の日取りが決められているため、また確認すると、 やはり何かの手違いなので、裁判の当日は自分一人で裁判所に行け と言われました。 つまり、原告側が欠席するとの事・・・。 裁判所で原告が欠席すると、どうなるのでしょうか? もし、詳しくご存知の方がいらっしゃたら、 どうぞ教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 民事訴訟で被告が欠席した場合?

    民事の損害賠償請求事件で 被告が答弁書も出さない、 第1回口頭弁論にも欠席した場合、 裁判長によっては欠席裁判で第1回目の口頭弁論であっても欠席裁判で原告の全面勝訴の判決を言い渡すことはありますか?

  • 求刑越えの判決

    民事訴訟では 裁判官がこんな請求額じゃ足りないだろうというので 被告に原告の請求を超える判決を出すことはできません。 しかし、刑事訴訟では まれにですが 裁判官は検察の求刑を超える判決を出すことがあります。 これについては 疑問視する弁護士もありますが、一般庶民は最初から裁判の公平性に無関心なのか、 現代の裁判も江戸時代のしらすみたいに考えているのか 肯定的に考えている人が圧倒手多数のようです。 確かに、刑事訴訟法に従い 裁判官は検察の求刑に縛られることなく判決を出すことができますが、 これはどういう理由によるものでしょうか? さらに突き詰めれば、民事と刑事、民事の原告の請求と刑事の検察の求刑の根本的な違いは何でしょうか?

  • 合議裁判 裁判官欠席

    合議裁判しており原告 本人訴訟です 弁論準備期日 準備書面出しております 期日にいくと裁判長一人書記官一人で 他二名裁判官欠席でした 理由説明なしでそのまま進行し終わりました 合議裁判でこれは許されるのでしょうか

  • 民事裁判で納得できなかった場合、次の手は?

    現在、簡易裁判所で民事訴訟をしています。 私が原告で、不当利得返還等請求事件です。 約60万円(精神的な慰謝料10万円含む)を請求しています。 最低でも半額の30万円は、返して欲しいと思っています。 私は何も悪い事はしていません。 被告は、嘘を言ってお金儲けをしています。 善悪で言えば、間違いなく勝てます。 が、裁判の難しい所、論点をずらされて、勝てないかもしれません。 被告側が騙した事を認めつつも。 証拠が沢山あるにもかかわらず。 正義って何だろう?と思ってしまいます。 もし、結果が30万円以下、もしくは0円だった場合、どうすれば良いですか? 次はどのような手がありますか? 刑事では、詐欺罪になると思うのですが、少額の詐欺では警察は動いてくれないと聞きました。 このまま、被告を野放しにしておくのは納得がいきません。 徹底的に追求したいです。 あと、関係無いかもしれませんが、気になるので。 私(原告)は、27歳の無職の女性です。 ロングヘアーでメイクも濃いめで、ヴィトンのバッグを持って、セルシオに乗っています。 周りのOLの友達と比べると、見た目は少し派手な印象を受けると思います。 被告は、60代の未亡人で、一般的には70代に見えて、地味な印象です。 裁判官も人間なので、見た目の印象で左右されることが有るのでしょうか。 原告と被告が逆であれば、どうでしょうか?