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一時金の社内規定をどう解釈すれば、良いですか?

neKo_deuxの回答

  • neKo_deux
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回答No.6

> 私は、11月27日(金)に退職したのですが30日(月)に有給をとるのは却下されました。 妥当な措置です。 有給休暇は、通常なら労働して賃金を得る事の、労働を免除される権利です。 本来、労務する必要の無い日については、有給休暇を使用する余地がありません。 > 貰える可能性は低いのでしょうか? 質問の状況ですと、ゴネたところで、1,000円とかでも支給されれば、社内規定に違反してない事になります。 社内規定に、支給額は明示されていますか? 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の担当者から電話が入るなりして、会社がビビって支払いに応じれば儲けものですが…。 通常、一時金、賞与の請求を行う場合、普段からの賃金が不十分で、賞与を支給してトントンだとかの具体的、合理的な根拠を提示する必要が出ます。 同業他社と比べても賃金や労働条件が悪く、普段からしっかり賃上げの交渉、計画的な有給取得の請求、労働条件の改善などを請求してきたが、会社の都合により改善せず、一時金を支払うから何とか頑張って欲しいとかの話になってたとか、そういう議事録が残ってるとかなら、争う余地はありますが…。

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