- ベストアンサー
社内規定、どちらに当てはまる。
以下を賞与に関する社内規定とします。 ・原則として、冬季賞与は12月に支給する。 ・但し、支給日に在職している者を支給対象とする。 ・定年退職により、支給日に在職していない者に限っては、月割計算で支給する。 状況として、以下になっているとする。 ・労働組合交渉で支給日が長引き、支給が翌年2月になる。 ・賞与査定期間の在職を満たし、受給可能な勤務評価を得ている。 ・Aさんは1月いっぱいで、自己都合退職をする。 ここからが本題なのですが、社内規定の2行は見方によっては相反する内容と取れます。 Aさんは受給出来るのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
荒れりゃ、年越しだってしますがな。そのための労組じゃないの。 ただ、当然に特殊な状況なので、退職者に対する配慮も交渉課題でしょう。 どう、妥結するかも重要な要素ですが、12月支給が決まっているのだから、少なくとも12月末日に在籍していた人は全員対象とか入れるでしょう。そういう条項を入れないで妥結しそうだったら、事前に幹部に頼んでおくんですね。忘れなきゃ、w 何とかするよ、普通は。
その他の回答 (3)
- AkiraHari
- ベストアンサー率19% (255/1313)
このような、机上で作った問題はどうとでもお好きなように解釈してください。 というか、言葉の遊びに過ぎない。 現実にはこのような馬鹿げた設定はあり得ない。 >労働組合交渉で支給日が長引き、支給が翌年2月になる。 これがどれだけ大問題かわかりますか? 日本では1月1日が正月ですよ。 12月は年末で、年越しの買い物をして、お正月料理を作ったり買ったり、子供にはお年玉を上げたり、田舎に帰省したり、家族旅行したり、要するに年末から年始は何かとお金がかかるんです。 ボーナスはこの重要な原資です。 なんで、それが交渉が長引いて2月になりました、なんて受け入れられるんですか。 1月に退職する人だけの問題のはずないでしょ。 こんな馬鹿げた交渉をする会社も労組も現実にあると思ってるんですか。 机上で考えるにしてももう少し現実を踏まえてください。
お礼
ありがとうございます。 税金は納めていても、国の税金で食っているタイプの人でしょうか。 民間ではこれに近い設定が既に起きていますよ。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
出来ない。 >・但し、支給日に在職している者を支給対象とする。 在職を規定されてて >・労働組合交渉で支給日が長引き、支給が翌年2月になる。 組合との交渉で延びたのだから「2月在職」が条件となる。 不満は「組合」へ!
お礼
ありがとうございます。 設定した投稿内容だと、組合次第になるのでしょうか。
支給日に在籍していること→2月が支給日→1月退職のAさんは支給対象外、だと思います。 労使交渉の中に、遡って12月時点で在籍している者という条件が加えられているなら別ですが。
お礼
ありがとうございます。 文面をそのまま取ると・・・対象外ということですね!
お礼
ありがとうございます。 組合幹部に聞いたみたところ「俺だったら、受ける」とのことでした。 参考になりました。