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雇用条件について

はじめまして。相談させていただきます。 年末に短期のアルバイトで、正月用品の販売をすることになりました。 アルバイト情報誌には、時給800円、労働時間9:00から19:00とあり、詳細については説明会にて、と書いてありました。(ちなみに北海道在住です) そして、先日採用が決まり、説明会に行ったところ、売り場は1人で行い、労働時間が、8:30から19:00で、休憩が午前15分、午後15分の計30分で、それ以上は業務にさしつかえる為取れないこと、休憩時間は時給は発生しないことが説明されました。給料は最終日の31日に全額支払われます。 今までの短期のアルバイトの経験から、8時間以上の労働では1時間以上休憩しなければ労働基準法を違反する、また8時間を超えてはいけないという知識はありましたが、質問する時間もなく説明会が終わってしまいました。担当者とも連絡が取れない状態です。(お休みのため会社に出勤していないとのこと)  今回の場合、8時間を超えた分の時給に対して、残業が適応になるのでしょうか?また、休憩は30分しかありませんが、これに対しても代金をいただけるのでしょうか? また、全額時給800円で、休憩も30分しかないのに、普通に日給が800×10として払われた場合は、雇用期間が過ぎた後でも支払われるのでしょうか?

みんなの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.1

期間が短期過ぎるので適応外でと思います。 >8時間以上の労働では1時間以上休憩しなければ労働基準法を違反する これに付いては通常違反ですが、裏道的には8:30から19:30を拘束時間として考えれば、合計1時間の休憩を取ったのと同じで、11時間の拘束で10時間労働。 そして、本来ならば2時間の残業ですが、月換算で行くと、12月中に177時間を超えなければ残業代は無しです。

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