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アルバイトの雇用について

アルバイトの子を1日9.5時間の労働させる場合、休憩はどの程度あたえればいいのでしょうか?また休憩時間中の時給はどうしたらよいのでしょうか?法的根拠がある回答と一般論的な回答の両方を求めます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律上は1時間でしょう。 ただ私の経験上、それぐらいの時間であれば、食事の時間を2回またがるでしょう。私がバイトしていた時は、昼頃1時間休憩、夕方30分休憩でした。働いてもらう時間帯や業種によっても休憩時間の取れる時間帯はいろいろだと思いますが、多少のずれはやむを得ないですが、休憩を与えましょう。 法定労働時間を超えての就業と考えられるかもしれません。労働基準監督署へ労働者の代表者(1人であればその人)の署名付きの36協定を提出する必要があるかもしれません。 時間外労働や深夜労働、休日労働に関する割増賃金の知識も必要だと思います。 休憩中に電話番などをさせるなどという場合には時給計算に含めないといけない場合もありますが、基本的に休憩時間は無給となります。またアルバイトなどが休憩をいらないと言っても法定の時間は休憩を取らせなければいけません。 お近くの労働基準監督署である程度相談や指導を受けましょう。簡単なリーフレットなどの説明資料も用意があると思います。

suguri723
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 労働基準監督署に問い合わせてみます!

その他の回答 (1)

noname#43748
noname#43748
回答No.1

労働基準法第34条 労働時間が8時間を超える場合1時間以上の休憩を与えなければならない。 というわけで最低1時間ですね。9,5時間だったらもうちょっと上げてもいいかも。 休憩時間中は時給は発生しません。もちろん一切の業務を中断させ完全に休ませる事を前提ですが。

suguri723
質問者

お礼

ありがとうございます! やはり法律で決まっているのですね。

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