競売物件の残物の所有権

このQ&Aのポイント
  • 競売物件の残物の所有権について説明します。
  • 競売物件の残物の処分について問題が発生しています。ゴミの所有権や処理負担についての意見が異なっています。
  • 過去の経緯や現在の状況を考慮し、競売物件のゴミの負担処理を決定する必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

競売物件の残物の所有権

競売物件の残物(ゴミ)の処分を誰がするかもめています。 教えてください。 長くなりますので時系列で 平成14年 A(私)の父がA名義でZ社の工場の競売物件を落札しました。 工場にはZ社のゴミ(産業廃棄物)や社員の私物(ゴミ?)がありました。 平成15年 AとZ社とで賃貸契約しました。 Z社はゴミが邪魔なので動かしたり処分したりしたそうです。 平成21年春 Aの父が他界しました。 平成21年夏 Z社が業績不振のため賃貸契約を解除しました。 ここで敷地内に残された大量のゴミが問題になりました。 ゴミの内容はたぶんですが ・競売前のZ社の産業廃棄物(7割ぐらい) ・競売前のZ社の社員のゴミ(1割ぐらい) ・賃貸契約中のZ社の産業廃棄物(2割ぐらい) 賃貸契約中のZ社の産業廃棄物については、当然Z社が処理するべきでOKだと思いますが、 その他のゴミをどちらが処分するかZ社と話合いをしているところです Aにしてみれば ・ゴミは競売物件の対象外でありZ社の所有物 ・競売前のZ社の社員のゴミは、Z社が社員に返すなど対処するべき ・賃貸契約が終了した現在、ゴミは不法占拠で、Z社は違約金を支払うべき Z社にしてみれば ・ゴミは競売でAが落札したものでAが処分すべき ・大量にあったゴミをZ社負担で減らしたので残りはAで処分すべき ・落札から年月がたっていて今更言われても困る 競馬時の資料などは、父が他界したためほとんど見つかりません。 父もゴミがどちらの所有物か確証が無かったようです。 Z社は株式会社で現在も存続していますが、処分費を出せるだけのお金は無いと言っています。 仲介不動産業者は「当事者間で直接話してください」との姿勢です。また、諸事情により私から不動産業者には強く言えない状態です。 このような場合、ゴミはどちらの負担で処理すべきでしょうか? また他の質問で「動産の競売は平成8年4月から実質禁止されている」というような文章がありました。本件もこれに当たるのでしょうか? また、A(私)はどのような対処をすべきでしょうか、教えて下さい。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 不動産競売は,不動産を売却する手続ですから,不動産以外の物を売却することはできません。不動産競売で売却されるのは,不動産(土地建物)そのものの他,不動産に付加されて一体をなしている物(庭石とか雨戸がこれにあたるとされています。)と,不動産の従物(不動産内にあって,容易に取り外せるが,これを取り外すと不動産の価値が下がるような物。畳やふすまなどの建具がこれにあたるとされています。)に限られています。これは,民法の解釈に基づく考え方です。  そして,売買の場合でもそうですが,前所有者は,新所有者に対して,不動産を明け渡さなければならないところ(これは,新所有者に所有権が移ることの効果です。),競売による売却も,売買と同様のものとされますので(これは民事執行法の解釈です。),前所有者は,新所有者に対して,不動産を明け渡す義務を負うことになります。ですから,価値のある物もない物も含めて,動産類は,前所有者が不動産から撤去しなければならないのです。  この明渡しをしない場合には,新所有者が前所有者に対して,明渡しを求める訴訟を提起して,その勝訴判決で,強制執行しなければならないのが,本則です。しかし,これは手間と費用がかかりますので,民事執行法は,競売による買い受けから6か月以内の期間に限って,引渡命令という簡単な手続により,前所有者に明渡しを命じることができるとしています。民事執行法が,このような制度を定めていることは,不動産の明渡しが舞え所有者の責任であることを裏付けるものです。  このように,不動産の明渡しは,前所有者の責任で御かなわなければならず,前所有者が明渡しをしない時は,明渡しを命じる判決や,引渡命令を取得して,それによって強制執行をしなければならないこととされているのです。  

heppiri
質問者

お礼

大変丁寧で判りやすい説明ありがとうございます。 とういことは、Z社に対して裁判などを起こせば勝てそうなので、ホッと致しました。 まだ話し合いは続きそうですが、強気に出る自信というか、裏付けができ、背中を押していただいた気分です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • angiras
  • ベストアンサー率16% (56/333)
回答No.4

NO.1さんの回答が全てです。 しかし、実務的には、Z社に動産を放棄する一文を書いていただき、Aさんが産業廃棄物として処分したほうが速いです。 法的な手続きを踏むと、速くて半年はかかり、何回も書類を書かなくてはならなくなります。

heppiri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判で争えば勝てるが実利を考えると、実際にはangirasさんのおっしゃる場合が多いのでしょうね。 その辺りが、競売物件の怖さとか思います。 まだ話し合いが続いているので、強気に出すぎて裁判にならないように気をつけたいと思います。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

競売時の残置物処分は競落者の責任です。 ゴミにしろ動産にしろ元所有者が放棄・撤去拒否をしている以上後始末 は競落者の相続人であるあなたがやらなくてはなりません。 社員のゴミは、所有権放棄が確認できていないという意味で少し問題は ありますが、処分しても問題ないものであれば、やはり処分はあなたが やらなければなりません。 >「動産の競売は平成8年4月から実質禁止されている」 競売が禁止されているのではなく、債権執行として生活動産の差押えは 非常に難しいという意味でしょう。 競売物件の残置動産撤去手続きとしての動産競売は有効です。 (今回はほとんど関係ありませんが) >A(私)はどのような対処をすべきでしょうか ご自身の負担で撤去して、費用を経費として税金まけてもらうしかない のではないでしょうか?

heppiri
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 NO.1様と回答が正反対でしたので当惑しているところです。 できれば、回答根拠などあればありがたいです。

回答No.1

 不動産競売において,不動産内に残置された動産は,競売の対象ではありませんので,その動産の本来の所有者が撤去しなければならないものです。  そのことは,Zの所有する不動産を競売で取得した後,Zに賃貸しても何ら変わりません。  ですから,競売前から存在するものも,競売後に賃貸したあとから存在することになったものも,Zが撤去すべきものです。  社員の動産がちょっと問題ですが,通常,職場内における従業員の動産に対しても,会社が,事業所の管理権に基づいて,占有を取得していると考えられますので,一旦Zに引き取ってもらって,Zから社員に引き渡してもらうとすることが本来であると思われます。  まあ,年月が経っているので今更いわれても困るというのも分からなくはないのですが,賃貸借を終了して出ていく時には,何十年賃借していようが,きれいに片づけて出ていくのが本来ですので,そのような言い分も通るものではありません。  なお,動産の競売が禁止されたというのではなく,通常の住居での動産執行(動産を差し押さえて競売する執行)は,生活のために最小限必要なものなどが,執行の対象から除外されます(差押え禁止動産)が,その範囲が,実務の取扱いとして拡大されたことから,通常の住居での動産の差押えが実際上,有効でなくなった(差し押さえるべき動産が事実上なくなった)ということを指しているもので,不動産競売で,競売された不動産に残置された動産とは無関係のことです。

heppiri
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 この回答を読んでほっとしたところですが、NO.2様の回答が正反対でしたので当惑しているところです。 失礼ですが、回答根拠などあればありがたいです。

関連するQ&A

  • 競売物件について教えてください

    今度、マンションの競売物件を買おうと思ってイロイロ調べてるのですが、わからないことがあるので教えてくださいm(__)m 競売で落札できた物件に、定めの無い賃貸契約があった場合は6ヶ月間はそのまま賃貸しなければならないのは理解できたのですが、短期賃貸契約があった場合も最長で6ヶ月間賃貸しなければならないで合ってますか?

  • 競売物件について

    1.現況調査報告書(平成13年7月31日)には下記の通りになっている 「当該土地上には、プレハブ式の工作物、重機、廃材及び残土が点在している。」 2.正確な時期はわからないが、平に整地されて、駐車場として使用されていた。 3.2の状態を見て、本年競売物件として入札、平成16年4月15日に購入した。 4.最近の土地売買の判例として、地中に産業廃棄物が発見された場合、  旧地主費用にて撤去する決定が下される傾向にある。 5.今回競売で落札された物件も、地中より大量の産業廃棄物が発見された。  よって、国家に対して賠償請求が出来ないだろうか?

  • 競売物件の残物を誰が処分するべきでしょうか

    T社が所有し使用していた工場が、平成14年に競売になり 私(実際には私名義で亡父が行った)が落札して T社に賃貸しました。 落札した時点で工場には、資材・製品・機械・廃材があり 特に廃材は建物内外に大量にありましたが、私と亡父はその確認を怠り、全体量は判りません。 市の指摘によりT社は屋外の廃材を処分したとのことです。 今年になりT社が契約を解除したいとの申入れにより終了しましたが、工場の中には大量の廃材が詰まっており、その対応に困っています。 私としては、残物の内、廃材のみが落札者の所有物で、使えるものはT社の物という所が納得できないのですが、知合いの不動産業者の話では、競売の残物(廃材)は落札者のものとのことですが、法律的には誰の所有になるのでしょうか?

  • 競売物件について

    この前、競売で物件を落札しました。 入金は済んでいるのですが、登記がまだなのに、 物件に入ってしまい、中に残っていた物えを少し処分してしまいました。 この家は、前の所有者が逃げていたはずなのですが、急にあらわれて 賠償金を請求してきました。 この場合、払わなければいけないのでしょうか? また、物を置いている人に立ち退き料は払わなければいけないのでしょうか? 登記簿は明日します。 競売初心者なのでよくわからないことが多いのですが 回答よろしくお願いします。

  • 契約相手が所有者と異なる物件が競売になった場合

    契約相手が所有者と異なる物件が競売になった場合 先日入居している物件が競売にかかったとの連絡がきました。 入居契約そのものは抵当権設定よりも後なので対抗できないのですが、 少し疑問に思ったところがあります。 当該物件の契約相手は所有者ではなく、まったく別の不動産会社なのです。 (おそらく不動産会社が一括借り上げをして転貸している)。 そのため契約相手はあくまで、その不動産会社で、敷金等もその不動産会社に払っています。 こういった物件が競売になって落札された場合どうなるのでしょうか? (契約書をみてみましたが特記事項はなさそうです) 具体的には、 今の契約はどうなるのか(落札者には引き継がれない) 敷金はどうなるのか(前所有者に請求だが実際には無理) 原状回復義務は?(現状回復義務は落札時点から。実質的になし) カッコ内は通常(所有者と契約相手が同じ場合)についての私の理解です。 よろしくお願いします。

  • 競売物件に関する権利について

    競売でアパート1棟(10部屋)の落札を検討しています。 現在アパートには6名入居しています。 当初は不動産会社を仲介して所有者兼債務者の「A」と賃貸契約してました。 しかし、途中から「A」が「B」から借金をし、家賃を返済にあてるため賃貸契約を「A」から「B」に変更しました。 現在、家賃は不動産会社を仲介し「B」に振り込まれています。 「A」と「B」の間には金銭の貸し借りのみで物件の賃貸借関係はない。 このような状況で当物件を取得した場合、私が賃借人となり家賃を得るまでにどのような手順が必要でしょうか。また、トラブル発生の可能性はあるでしょうか。

  • 競売物件で悩んでいます。

    競売物件で土地と建物の購入(一括競売)を考えているのですが、その物件が、(1)土地の一部に占有者がいる(売買契約は前所有者と行っていると主張しているのですが、登記がまだされていません)。(2)建物の一つが未登記である。いくつかある建物のうちの一つが未登記です。 上記の条件の土地を落札した場合、発生する恐れのある問題と対策を教えてください。

  • 競売物件

    土地付き店舗の競売物件についてです。 占有者(元の所有者)は建物についてはA(ある会社の代表、会社は現在も存続)、土地はB(Aの妻で債務者)となっています。 Bが店舗で営業をしていました。 土地、建物合わせての物件です。 Bの債務(借入金)により押さえられた物件です。 過去にAとBの間で賃借契約を交わしてあるそうなのですが、契約書等がない(口頭での契約)ため使用借権となっています。 現在、第三占有者や、不法占拠者はいなく空き家になっています(確認済み)。 家財等は一部のみ置かれています(価値はあまりないものです。ふとん等、ごみ?) この物件を落札した場合、今後考えられる問題と対応策、予防策はありますか? どなたかよろしくお願い致します。

  • 競売物件の共同購入・転売について

    26歳会社員です。 父に頼まれ、父の友人A(不動産会社勤務)と、 素人の私で、 競売物件を落札することになりました。 基本的に、手続きはAさんがやってくれます。 この物件を、Aさんが、さらに売りに出してくれます。 最終的に、転売で出た利益を、Aさんと私で折半する予定です。 それを、父に渡します。 Aさんが私の口座に半額を振り込んだ上で、 私が全額、物件落札の際、裁判所に納付します。 古い物件で、滞納額も多いため、 価格的には、さほど高くありません。 よって、あまり不安材料はないのですが・・・ 父の昔からの友人ですし、私も良くしてもらってますから、 大丈夫だとは思っているのですが、 なにしろ、初めてなもので・・・ ストレートに質問させていただくことにしました。 競売入札→転売→利益折半・・・この流れの中で、 何か考えられるトラブルはありますでしょうか。 たとえば、私名義になった競売物件を、Aさんが勝手にAさん名義にしたり、 転売に成功したら、Aさんが全額持ち逃げしたり。 「素人でも、絶対に、これだけは注意しておけ! これは相手に渡すな!」 ・・・という留意事項がございましたら、お教えくださいませんでしょうか。 (追伸) 転売が成功した際の受取口座は、Aさんのか私の口座か、まだ決まっていません。

  • 競売物件入札するか困っています

    競売物件サイトで希望にあった物件を見つけたので、入札しようと考えているのですが、そこに載っている情報によると去年10月頃に傷害致死事件が起きてそれが原因で競売にかけられているようです。 そのような物件を落札して、後々何か問題が起こる可能性はあるでしょうか? (例:場所を把握されているので、事件に巻き込まれるとか、暴力団関係の事務所に闇で契約済とか。。。) 2年近く自己流で調べていますが、実際に入札したことはありません。 この物件が落札できたら、実際自分たちで住む予定です。 入札後のトラブルが一番怖いので宜しくお願い致します。