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競売物件の残物を誰が処分するべきでしょうか
T社が所有し使用していた工場が、平成14年に競売になり 私(実際には私名義で亡父が行った)が落札して T社に賃貸しました。 落札した時点で工場には、資材・製品・機械・廃材があり 特に廃材は建物内外に大量にありましたが、私と亡父はその確認を怠り、全体量は判りません。 市の指摘によりT社は屋外の廃材を処分したとのことです。 今年になりT社が契約を解除したいとの申入れにより終了しましたが、工場の中には大量の廃材が詰まっており、その対応に困っています。 私としては、残物の内、廃材のみが落札者の所有物で、使えるものはT社の物という所が納得できないのですが、知合いの不動産業者の話では、競売の残物(廃材)は落札者のものとのことですが、法律的には誰の所有になるのでしょうか?
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こんにちは、不動産会社に勤務しているものです。 競落したのは不動産だけだったんですよね? そうであれば、動産の所有権は移動していないのですから、T社のものです。よって、廃材もT社の所有物ということになります。 さて、賃貸をしていたということは賃貸借契約書があると思うのですが、その条文のうち、原状回復についてはどのように取り決めをしているのでしょうか。それによって、その廃材を誰がどのように処理するのかが決まると思います。
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競売にかかった時点で、その守備範囲が細かく決められているはずです。 そのあたりの確認を怠ったということであればやむを得ないようにも思います。 基本的には廃材も使えるものも落札者のものになるのが 一般的な考え方だと思いますが。 契約解除すれば、機械・資材も質問者様のものではないでしょうか。 契約中はT社に賃貸していたというだけですし。 通常、この手の処理には廃材を処理する費用を見込んで、 安く買い叩くというのが常套手段だと思いますし。
お礼
早速ありがとうございます。 競売にかかった時点で、その守備範囲が細かく決められているはずです。 そうなんですか・・・・・そりゃそうですよね。 残っている資料などを見ましたがそれらしい物(競売物件情報)はありませんでした。 契約解除すれば、機械・資材も質問者様のものではないでしょうか。 契約中はT社に賃貸していたというだけですし。 そうすると、本来なら勝手に使った!持ってった!とかって言えたのかもしれないですね。今となっては仕方がないですが・・・。
お礼
ありがとうございます。 専門家の”自信あり”はありがたいです。 競売したのが不動産だけだったかは不明なんです。実際には、亡父が私の名前で取引していたので・・・。不動産会社が仲介で入っていますので、資料があるか聞いてみようと思います。 契約書ですが、「原状に復して明け渡す」とあります ただ色々経緯がありまして、実は、ゴミは地主で処分するという話に既に決まってしまっています。(不動産会社と親戚の不動産屋のアドバイスによりそうなりました。) 私側も、ゴミの確認を怠った。父が亡くなり、記録もろくに残っていない。などの落ち度があり、また相手は倒産寸前の会社でもあり仕方がないと考えています。 早くこちらに相談すればよかった。 しかし、賃貸契約中のゴミまで置いて出てって、その挙句に、うち(T社)は、地主の所有物の屋外にあった廃材を処分してやったんだから、文句を言うな!と居直ってしまったので困ってしまい、私としては、処分費を折半とかにしたいと考えているところですが、強気に出る理由が必要で、こちらに相談しているところです。