確定申告の更正の請求について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告の更正について詳しく教えてください
  • 事業所で給与の担当をしていますが、源泉徴収票に誤りがある場合の対応について教えてください
  • 更正の申告に必要な手続きや罰則金について教えてください
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確定申告の更正の請求について

私は事業所で給与の担当をしております。 平成20年分の源泉徴収票に誤りがあることに気づいたため、正しい源泉徴収票を発行し、該当職員に更正の申告をしてもらうようお願いするつもりです。 誤りというのは、前職給与の合算のところで、支払給与額は合算したものの、源泉税を合算し忘れたというものです。 実際に天引きされた税金よりも少ない税額が源泉徴収票に記載されてしまっています。 この場合、事業所から市役所に提出している源泉徴収票も誤っていることになりますが、訂正の申告は必要なのでしょうか? また、罰則金みたいなものが課せられたりするのでしょうか? ご回答やアドバイスをいただけましたら大変ありがいたいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

前職給与合算のときに、前職の収入は合算したが、源泉所得税を合算してないという事ですね。 そうだとして回答させていただきます。 本人に交付した源泉徴収票に記載されている源泉徴収票は「誤った年末調整をされてる源泉徴収票」になります。 問題は交付した源泉徴収票が外部に提出されてる場合です。 考えられるのは「確定申告書に添付」と「保育料の算出のため、保育園に提出」です。 まず、本人に間違えた源泉徴収票を交付した点を説明して、上記のような外部への提出先を確認することです。 その後、本人と源泉徴収票の発行者(会社です)が提出先の指示に従えばよいと思います。 もちろんのことですが、正しい年末調整を改めてしないとなりません。 その際に本人への還付金がでるようなら、これから源泉徴収する所得税から還付するという手当ても必要です。 事業所から市役所に提出してる給与支払報告書は、給与の支払総額が正しいなら正しい報告書との差し替えは不要だと存じますが、この点は市役所税務課に確認されると良いと存じます。 なお、故意に源泉徴収票の徴収税額を水増しして作成して従業員に不正還付を受けさせたという事案になれば、税法の問題ではなく刑法の問題になろうかと存じますが、今回の場合にはそのご心配は不要でしょう。 なお「更正の請求」について述べておきます。 確定申告書の提出をして税金を納めた人、還付を受けた人が、扶養控除や保険料控除などの計上をもらしたなどの理由で税金が減額される、還付金がもっと増えるという場合に「更正の請求書」を税務署に提出します。 今回の場合は、本人が確定申告書を提出済みの場合に、本人に更正の請求書を提出するように税務署が指導してくる可能性があります。請求の理由は「添付した源泉徴収票に記載されていた所得税額が誤っていることが判明したため」とでもなると存じます。

bijou-a
質問者

お礼

hata79様 おっしゃるように支払額のみを合算し、徴収税額を合算しておりませんでした。 市役所にも確認したところ、訂正後の給与支払報告書については念のため送っていただければ…との回答でした。 わかりやすい回答をありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

補足です。 更正の請求書には理由を付記する欄がありますので、 上申書などは不要です。 ご心配はいりません。 しかし、確定申告書には理由の付記をする個所がないので、 上申書を添付とお答えしました。 要は、はっきり確認できる書類さえ出ていれば税務署から確認の 問い合わせはないと言うことです。ただし、担当者次第ですが(笑) 上申書などとオーバーな表題の書類ですが、要は書類で説明が つくなら、確認できる書類の写しと説明文を添えることで用が 足りると言うことです。 わざわざ、足を運ぶ必要などありません。

bijou-a
質問者

お礼

eightman33様 ありがとうございます。 ミスが見つかったときは焦って大変困っておりましたが、わかりやすくご説明いただいたことで本当に救われました。 後は職員に確実に更正の請求を行っていただくべく請求の済・未済を確認していこうと思います。 本当にありがとうございました。

回答No.5

>今回訂正が生じた職員は確定申告をしていますので、更正の請求となるのですが、 給与所得以外に所得がある、または2個所以上から給与所得がある ので確定申告されているということですね!? それならば「更正の請求」をすることになります。 更正の請求をする場合には、更正の請求書に 「更正の請求をする理由、更正の請求をするに至った事情の詳細、 添付した書類等」を記入する欄があります。 小さい欄なので書ききれない場合には「別紙参照」として別紙 に顛末を記載して添付してください。 要は、何をどう間違ったのか!を説明し、その説明を証する書類 、つまり税務署がその間違いを確認できる書類が呈示できれば 良いのです。別にむずかしい事ではありません。 こういうふうに間違えました、間違えたところはここですと 説明し、確認できる書類が添付されていればいいだけのはなしです。 以上、簡単ですが。

bijou-a
質問者

お礼

eightman33様 おっしゃるとおり2箇所以上から給与所得がある職員です。 なるほど、更正の請求についてよくわかりました。 100%こちら側のミスですので該当職員にできるだけ負担のないようにと思っておりました。少しほっといたしました。 ありがとうございました。

回答No.4

No.2 補足です。 確定申告に当たっては、前職分の源泉徴収票および御社で 謝って税額計算をした一人別源泉徴収簿および誤謬の経緯を 記載した上申書を添付してください。 正しく計算しなおした源泉徴収票を添付しても、税務署で 誤謬箇所が確認できません。 以上、簡単ですが。

bijou-a
質問者

補足

eightman33様 月曜日に税務署へ訂正後の源泉徴収表を提出しに行こうと思っています。 今回訂正が生じた職員は確定申告をしていますので、更正の請求となるのですが、この時にも誤って税額計算をした一人別源泉徴収簿と上申書が必要となるのでしょうか? 度々申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • hata79
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回答No.3

NO1回答者です。 NO1回答のうち「もちろんのことですが、正しい年末調整を改めてしないとなりません。 その際に本人への還付金がでるようなら、これから源泉徴収する所得税から還付するという手当ても必要です」という表現は、不適格でした。 年末調整の再調整はNO2様が言われてるように翌年の1月31日までしかできませんので、それを経過した現在に再調整をするのが当たり前のような表現は誤りでした。申し訳ありません。読み飛ばしてください。 このような場合には、税務署の指導に従うのがベストであり、その際に本人が既に確定申告書の提出をしてるか否か、保育料金の算定のために源泉徴収票を提出してるか否かなどが処理をどうするかの分岐点になるということをお伝えしたかった点です。 確定申告書の提出はしてない、他所への提出もしてないというなら、本人に交付した源泉徴収票を取り返して正しいものを渡すといういことで良さそうですが、再年末調整ができる時期は過ぎてますので、その点も監督官庁である税務署に問い合わせして指示に従う必要がありそうです。

bijou-a
質問者

お礼

hata79様 ご丁寧にありがとうございます。 保育料のために提出がなされていることはなさそうです。 ただ確定申告をしなければならない職員であるため、確定申告は既に済んでいます。よって、やはり更正の請求となりそうです。 本当にわかりやすく補足していただきありがとうございました。

回答No.2

平成20年分の年末調整に誤りがあった場合、平成21年1月31日 までは、会社で再年調できますが、これを過ぎてからの場合には、 本人が還付のための「確定申告」をするしか方法はありません。 本人が確定申告を既にした訳ではないのですから「更正の請求」には あたりません。 この還付申告を税務署に提出すれば、市役所にも通知がいきます。 罰則金等の心配は無用です。

bijou-a
質問者

お礼

eightman33様 職員は確定申告を既にすませているので、更正の請求をしていただくようお願いすることにしました。その点を記入していませんでした。すみません。 罰則金もないとのことで安心しました。 ありがとうございました。

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