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平成17年の確定申告の更正について
昨日(平成19年5月18日)、私が働いている会社(アルバイトなので年末調整が行われない)から「平成17年と平成18年の源泉徴収票に誤りがあったことがわかった」といわれたのですが、私はもうすでに平成17年及び平成18年の確定申告をしてしまっています。このような場合でも、私は更正期限である平成19年3月15日を過ぎているため、平成17年の確定申告の更正はできないのでしょうか? 具体的に言うと、源泉徴収票に記載されている支払金額が、45,600円多かったため、税金に還付が生じます。 また、平成18年度に支払った住民税等はどうなるのでしょうか? お忙しいところ申し訳ありませんが回答お願いいたします。
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- hayateE2-1000
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回答No.2
事業所に損害賠償請求くらいしか 方法はありませんね。 >私には責任 源泉徴収票と毎月の支払い明細を付き合わせれば 簡単に過誤が分かると思います。
- hayateE2-1000
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回答No.1
>平成17年の確定申告の更正 できません。 >平成18年度に支払った住民税等 そのままです。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 事業所側が間違えて私には責任がないような気がするのですが。 更正のほかに、税金を還付してもらう方法は、ないのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 私もそう思いますので、今年は気をつけます。