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相続人が複数いる不動産の自主占有

akak71の回答

  • akak71
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回答No.6
noname#128547
質問者

補足

具体的な判例のご紹介ありがとう御座います。 「相続人が複数いる不動産全てを相続人の一人が自主占有することはあり得ない(持ち分以外は他主占有になる)と言う意見」はこの判例を元に言われている原則論だと解すれば良いわけですか? 一般的に、この判例を元に裁判官は例外となるような状況が無ければ相続人の一人の自主占有を否定している事になる訳でしょうか? そしてそのような判決が多数ある訳でしょうか?

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