• 締切済み

相続人が複数いる不動産の自主占有

相続人が複数いる不動産全てを相続人の一人が自主占有することはあり得ない(持ち分以外は他主占有になる)と言う意見を見る/聞くことが有りますが、この根拠はどこにるあるのでしょうか(法令/判例等)? *「善意の勘違い」の件は除きます。 一般論のみで細かいところまでは知らないので、ご存じの方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • verve215
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.8

所有の意思の判断について 最判昭和45年10月29日 共同相続人が単独相続したと誤信した場合について 最判昭和47年9月8日

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/1A5ED785461B3EEF49256A8500311DDB.pdf#search='時効取得 相続人間' これは、例外が記載されている判例

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6
noname#128547
質問者

補足

具体的な判例のご紹介ありがとう御座います。 「相続人が複数いる不動産全てを相続人の一人が自主占有することはあり得ない(持ち分以外は他主占有になる)と言う意見」はこの判例を元に言われている原則論だと解すれば良いわけですか? 一般的に、この判例を元に裁判官は例外となるような状況が無ければ相続人の一人の自主占有を否定している事になる訳でしょうか? そしてそのような判決が多数ある訳でしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • verve215
  • ベストアンサー率55% (10/18)
回答No.5

ありえないということはありません。  まず一般論としては、判例は162条の「所有の意思」は占有の権原(物を事実上支配することを法的に正当化する根拠)の性質から、客観的に判断すべき、というので、相続財産について自主占有が認められるかは、相続という法的原因と、その後の相続人の態度などの外形的事情から客観的に判断されることになります。  そして、通常共同相続人は他の共同相続人の存在を知っている場合が多いので、たとえ主観的に他の相続人なんか知らないと思っていても、外形的、客観的に見れば他主占有と判断されますから、 原 則 として持分意外は他主占有と判断されると思われます。  しかし、判例はこれに例外も認めています。 すなわち、共同相続人のひとりが単独相続したと信じて疑わず、また他の共同相続人においてもそれについて何ら異議を申し立てないような事情があった場合には、客観的にみてもなおその共同相続人の占有には「所有の意思」が認められる、というような判断をしています。    このような判断の「根拠」について、私見で述べさせてもらえば、具体的な価値判断として、時効取得にあたっては真の所有者の時効中断の機会を保障しなければならないので、客観的に見て所有の意思があるとわからなければ、所有者などは中断をするきっかけが得られないからだと思われます。  もっと抽象的な根拠を考えるならば、「占有」とは事実状態のことを意味し、民法は占有という事実状態それ自体について占有者が有する利益を保護するため、権利や法律関係、法的状態を生じさせる規定をおいています。  そして、それはあくまで実力行使を防止(禁止)して占有秩序を守るとか、長く続いた事実状態を保護するなどの社会的利益、公益を守るために認められるものなので、当事者の主観的事情によって内容を左右すべきでない、という考え方が背景にあると思われます。  これは物権についての規定について多くあてはまる考え方だと思われます。当事者の私的自治(どんな権利義務、法律関係に拘束されるかは自ら決める)を比較的尊重する債権などの規定と対照的です。    このように考えると、「俺は将来時効取得したいから今から自主占有する。」という意思によって占有の態様や占有についての権利義務に影響を与えることは、公益的見地からは望ましくないということになるのではないでしょうか。

noname#128547
質問者

補足

>そして、通常共同相続人は他の共同相続人の存在を知っている場合が多いので、たとえ主観的に他の相続人なんか知らないと思っていても、外形的、客観的に見れば他主占有と判断されますから、 原 則 として持分意外は他主占有と判断されると思われます。 これなんです、この意見に相当するする判例等は有るのでしょうか? >しかし、判例はこれに例外も認めています。 *「善意の勘違い」の件は除きます。 とした件ですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#2追加  根拠は判例です。

noname#128547
質問者

補足

根拠となる具体的判例を知りたいのです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

争点は自主占有を認めるかどうかが争い http://www.souzoku123.net/sub_1320.html 一般人のための解説ですので理由がなく、結論のみ書いてあります 自主占有が認められない から 時効取得 認ない。      認める   から       できる

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

他主占有のある相続財産を一部相続人が時効取得できた判決もないわけ ではありませんから、「あり得ない」はないと思います。 例えば、 http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/saiji/sj1183.htm#1-1 ただし、どういう場合が自主占有に当たるかは、一般論ではいえないと 思います。 「ここで聞かずに裁判所で聞いてね」ということになります。

noname#128547
質問者

補足

「他主占有のある相続財産を一部相続人が時効取得できるか」と言う質問ではなく、 よく言われている 「相続人が複数いる不動産全てを相続人の一人が自主占有することはあり得ない(持ち分以外は他主占有になる)」 という意見の根拠を知りたいのですが、 こういう一般論は存在しないと言うことでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#112894
noname#112894
回答No.1

遺産は、法定相続人がいる場合は、法定相続人が独り占めします。 例えば、妻と子が残った場合、故人の兄弟には1円も権利は認められません。 一人で相続する場合は、権利のある人から実印を押印した遺産放棄書を受領しなくてはなりません。URLが順位です。 http://minami-s.jp/page008.html

noname#128547
質問者

補足

相続の一般論に関する質問では無いのですが、、、 時効取得を主張する場合に出てくる話の自主占有に関する質問ですのでよろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続不動産の自主占有/他主占有

    かつて、時効取得は可能かと言う質問(5428800)に対して、下記引用のような回答を頂きました。 その時は疑問に思わなかったのでそのままにしてしまいましたが、 ここでおっしゃる「自主占有か他主占有かは、占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます」というのは、 どこに(法令、判例等?)定められているのでしょうか? 特に私の行ったコメント 『「占有を取得した原因である事実」である「相続人が複数いる相続資産」というのは「客観的」に相続人それぞれにとって「他者占有」であると法的には見なされる』のは、どこを参照すれば確認出来るのでしょうか? 前回の回答者さまに対しては質問を蒸し返すようで申しわけありませんが、宜しくお願いします。 --------- 回答1より 所有の意思をもった占有を自主占有、ない占有のことを他主占有と言いますが、 自主占有か他主占有かは、占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます。 --------- 回答3より 「所有の意志を持っている」というのは、 心の中で持っているかどうか?というので判断するわけではなく、 先ほども書きましたが、あくまで 「占有を取得した原因である事実によって客観的に定められます」 --------- 回答3への私のコメントより 「占有を取得した原因である事実」である「相続人が複数いる相続資産」というのは「客観的」に相続人それぞれにとって「他者占有」であると法的には見なされるわけですね。 ---------

  • 他主占有者からの相続人は、(相続を伏せて)固有の事実上の占有のみを主張

    他主占有者からの相続人は、(相続を伏せて)固有の事実上の占有のみを主張することができるのか? 占有と相続について、質問させて頂いたのですが、なかなか難しい話ですね。今回は、端的に質問を絞ります。 「他主占有者からの相続人は、単純に自己の事実上の占有のみ主張して時効取得を主張できるか?」です。 占有が相続の対象となることは分かりました。しかし他主占有者からの相続人としては、被相続人の話は出さず、自分で事実上占有したことを根拠に時効取得を認めて欲しいはずです。すなわち、相続によって譲り受けた観念上の占有を主張するのではなく、事実的に支配した日からの固有の自主占有を主張できるかです。相続によって観念的占有を承継するとしても、占有は本来事実的なものである以上、相続人は自己固有の事実上の占有を主張する権利を奪われないと思うのですが、いかがでしょうか?すなわち、新たな権限うんぬんは、相続人が観念的占有を主張した場合に限られるべきだと思うのです。仮に主張できないとした場合、相続の事実は、要件事実論上どう位置づけられるでしょうか?

  • 占有件について

    共同相続人の一人が、単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった場合には、当該共同相続人の一人は、その相続の時から相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する。(最判昭47.9.8) 上記判例の意味を教えてください。また便宜上、被相続人をX、相続人をA、B、Cとさせてください。 また、二通りの解釈をしましたので、どちらがあってるか教えてください。 (1)通常は、相続すると占有権は当然に承継する(現実に占有したり、相続財産を認識したりする必要はない)。つまり、Xは自主占有だったはずなので、ABCは3分の1ずつの自主占有を取得するのが通常である。がしかし、Aが単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった場合には、Aが単独の自主占有(Xからの自主占有)を取得する。 BCも相続により占有権を承継してるはずですが、上記の要件を満たせば、Aに占有権を奪われるということ。 (2)Aが相続により、Xの財産を占有した(所有の意思をもっての自主占有を原始取得した)。上記と同様の要件を備えれば(自分一人のものだと勘違いしてるし、税金も払ってるし、他の相続人も何も言ってこないし…)、単独の自主占有を取得する。 どっちでしょうか?

  • 占有権についてpart2

    まず、便宜上、被相続人をX、相続人をA、B、Cとさせてください。 その上で下記判例について教えてください。 共同相続人の一人が、単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった場合には、当該共同相続人の一人は、その相続の時から相続財産について単独所有者としての自主占有を取得する。(最判昭47.9.8) 本来ならば、Xが死亡し、ABCが相続した場合、3分の1ずつ、Xの自主占有を承継するはずである。つまり、Aが実際に土地を占有していても、BCのために管理している(3分の2についてはAは他主占有である)ため、相続によりAが土地を占有していても、単独所有者としての自主占有を取得することはない。 がしかし、Aが単独に相続したものと誤信し、相続開始と共に相続財産を占有し、公租公課もその負担において納入し、これについてほかの相続人が何ら関心も持たず、異議を唱えた事実もなかった場合には例外的にAだけの自主占有を認める。 上記のような認識で、概ね問題ないでしょうか?

  • 動産の二重譲渡と即時取得について

    Aが所有する動産を、BおよびCに二重譲渡し、どちらにも占有改定による引渡しをした。 この後、Dが当該動産をAから盗み出した場合、判例の立場からはBが動産の所有権を取得していることとなるのではないかと思うのですが、この場合にもCは占有回収の訴えをDに対して提起できると知りました。 AはBとC両方のために動産を代理占有していることになるのでしょうか? また、この場合Cが占有回収の訴えによって動産を回収した場合、Cが善意であれば、占有を取得したことにより即時取得が成立し、所有権はCに移るのでしょうか?

  • 〔第34問〕(配点:2)

    〔第34問〕(配点:2) 相続人が複数存在する場合における遺産分割前の遺産に関する次の1から5までの各記述のう ち,判例の趣旨に照らし正しいものを2個選びなさい (解答欄は 順不同) 3. 遺産である不動産を単独で占有する相続人に対して,他の相続人は,自己の持分の価額が過 半数であることを理由に,その明渡しを請求することができる。 3の文章の意味も画像の解説の意味ももう一つよくわかりません。 答えは、×ですが、この文章は何が言いたいのでしょうか?

  • 相続税の税理士報酬

    相続税の申告を税理士に依頼する場合、その報酬額は 概ね相続する遺産総額の0.5%から1.0%だそうですが、 一億円の不動産の持分2分の1を相続する場合、 計算の手間は全体でも2分の1でもほとんど同じと 思います。2分の1の方が若干面倒でしょうか。 持分2分の1なら税理士報酬は全体を相続する場合の 半額になりますか? 税理士事務所によって対応が異なるでしょうから 一般論で結構です。

  • 取得時効に関して教えてください。

    平成3年に父が亡くなり相続によって兄が単独相続して平成10年に不動産業者に売却してしまいました。その後不動産業者も第三者に売却してしまいましたがこの場合、第三者は不動産業者の占有も合わせて主張できるのでしょうか?不動産業者は登記簿上、兄との売買によって所有権を得ましたが兄から土地の明け渡しを受けてからは同土地に家を建て、その後第三者に売ったものと思います。不動産業者や建築業者は土地を占有(自主占有)していることになるのでしょうか?教えていただきたく思います。また、本件に近い内容の判例等をご存じの方はぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。 また、本件のようなケースだと前記相続が無効になった場合、94条2項の類推適用か取得時効くらいしか第三者が当方に対抗できるすべはないと認識しているのですが他にもある場合はそれも教えていただきたく思います。

  • 民法185条と187条の関係について

    民法185条と187条の関係について 民法185条は占有の性質の変更に関する規定で、187条は占有の承継に関する規定です。 私の理解としては、185条は占有者の変更がない場合において占有の性質が変わるための要件を示す一方、187条は占有者が変更する場合において、占有の性質が承継されるのかどうかを示していると思います。すなわち、占有者の変更がない場合には185条の問題となり、変更がある場合には187条の問題となるのです。つまり、両者が同時に適用される場面はないことになります。 ところがある見解によれば、一般論として占有が承継される場合において、占有者が前主の占有を主張しない場合は、185条は適用されず、占有の性質については186条1項の推定(暫定真実)が受けられるものの、相続によって占有を承継した場合に限っては185条が適用されて、自己の占有のみ主張する場合においても186条1項による推定(暫定真実)が受けられないのです。 私は、187条が占有の二面性を表しているとすれば、相続であっても、自己の占有のみを主張するのに前主の占有の性質の影響を受けるのはおかしいと考えます。だいたい、相続を「新たな権原」と言うのにはかなり無理があります。権原というのは、権利を正当化ならしめる根拠であって、相続は占有を承継するきっかけに過ぎないからです。 私の理解、ある見解、それぞれについてどう思われますか?

  • 相続権の考え方

    相続についてです。 父が他界し、相続の分割協議を開始しました。母、私(長女)、妹が法定相続人です。 父の生前に話し合った時は、母が二分の一、私と妹で四分の一づつという極めて一般的 な話をしていました。 ところが、協議開始後に母が100%相続を主張し、妹も合意しています。母の言い分は、老後資金を確保するためとのことですが、不動産で約3億あり、法定相続分(二分の一)で十分足りると思います。 私は、合理的理由で腑に落ちる根拠があれば同意するつもりでしたが、上記の理由では合意できません。 二人は組になって私に感情論をぶつけてきて、話し合いになりません。 そもそも、法定相続分は当然の権利ですので、その分を主張することは争いに発展しますか?またこの場合、当然の権利を行使するだけであることを、どのように二人に納得させれば良いでしょうか? 質問に補足する カテゴリを変更する