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日本の上空の飛翔体の国際的明文的取り決めについて。

憲法に自衛権がある主旨があります、例えば飛翔体が日本の上空を飛ぶときは国連に申請する義務、またはこの飛翔体が日本の上空何メートル以下になった場合、ミサイルげ迎撃してもよいという決まり事は、どこに明文化されているのでしょうか。

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  • mk57pvls
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回答No.1

こんにちは > 例えば飛翔体が日本の上空を飛ぶときは国連に申請する義務、 国連に(事前)申請という制度は無いと思います。 特に日本に限った話ではありませんが ICAO(国際民間航空機構)やIMO(国際海事機関)の条約締結or加盟国であれば、民間 航空機や船舶の安全な運行を確保するため、飛翔体(平たく言えばロケット)の打ち 上げに際しては事前にその計画等をそれら関係機関に提示する義務を負っています。 あとは、中国とロシアなどの場合にように 特定の国同士の間で、双方が事前通告を 行う旨の条約を取り交わしている例もあります。 > またはこの飛翔体が日本の上空何メートル以下になった場合、ミサイル迎撃 我が国だけではなく、原則的に国家には自身の領域上空に対して排他的な領空主権が ありますので、特に非民間航空機の場合などはそこに許可なく侵入すればたちどころ に領空主権の侵害となります。 さて、ここで問題となるのが「領空の範囲」なのですが、一般には領域国の領土、領海 の上空の"大気圏内"の空間という解釈がほぼ定着化してはいるものの、"大気圏とは どこまでをそう定義するのか"については様々な説があります。 と申しますのも「大気は地表からのある一定の高度で"突然無くなるものでななく""徐々 に薄くなっていく"」性質であるがためで、杓子定規に申せば衛星軌道などの純粋な宇宙 空間と思えるところにでさえも微量な大気は存在します。 従って地表面から 50Km、100Kmというように 様々な説、主張があり、普遍的な規定や 解釈は現在までのところありません。 我が国の場合では自衛隊法82条2項で 「防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産 に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。 以下同じ)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における 人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理 大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル 等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域 を含む)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる」 とあるものの、これまでの政府答弁などを見ても、"上空の定義"(高度など)に ついては明確にしていないと記憶しています。

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