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市民税未納

先日結婚しまして、主人の会社から課税証明書を提出するように言われました。去年はアルバイトで収入は140万位です。源泉は支払っててありますが、確定申告はしてません。市役所からきた市民税の申告書をそのままにしてあります。 今から申告して、ペナルティはどのようになりますか?

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  • ben0514
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回答No.1

アルバイトとは、通常のアルバイトですよね。 雇用契約によるアルバイトとして答えさせていただきます。 アルバイトとはいえ、勤務先の会社から源泉徴収票を貰っていますよね、源泉徴収票とほとんど一緒の給与支払報告と言うものを、アルバイト先の会社が従業員であるあなたの住所地を管轄する役所へ届け出ているはずです。従って、そのアルバイト収入だけであった場合には住民税の申告をせずに、課税証明等を発行してもらうことが出来ます。 しかし、給与支払報告をおろそかにする会社も多く、アルバイトなどを多く雇用するような会社では、アルバイト分を省略する場合もあります。 ペナルティは、基本的に税額が発生し未納であれば、納付までの延滞金などが発生するほか、申告が遅れたことによる加算金などですが、税金が倍になるようなことは無いでしょう。市役所の窓口で相談すべきです。 ご主人の会社で課税証明を要求しているようですが、税金での配偶者控除や配偶者特別控除の算定のためや社会保険の扶養の判定などのためでしょう。源泉徴収票を何度も請求できるのであれば良いですが、それが難しいようであれば、コピーをとりましょう。そして、課税証明と共に提出するようにしましょう。アルバイトを退職していれば、退職日の記載があると思います。社会保険の判定では、退職日の記載も重要となります。

gam123
質問者

お礼

ben様 この度はご丁寧な回答ありがとうございました。本日市役所に出向きました。緊張して挙動不審だったと思います。申告についてのアドバイスもとてもありがたかったです。 すこし早いですがよいお年をお迎えください。

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