食薬区分の「食品の2のa」とは、どれを指すのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 「有機ゲルマニウム」について検索すると、それを扱っている健食業者が判で押したように、厚生労働省の「46」通知の成分における食薬区分の、『食品の 2 の a 』に分類される食品と認定されています。
  • 食薬区分の資料を見てみたのですが、食品というカテゴリも2のaという分類も見つかりませんでした。無機ゲルマニウムは勿論のこと、有機ゲルマニウムも無害とは言えず、厚生労働省が認定するとは思えません。
  • 検索でヒットした店の中には、「医薬品ではないので副作用も致死量も存在しません。大量に摂取しても全く問題ありません」というとんでもない文章を掲載しているところまでありました。
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食薬区分の「食品の2のa」とは、どれを指すのでしょうか?

「有機ゲルマニウム」について検索すると、それを扱っている健食業者が判で押したように、以下の文言を掲載しています。 厚生労働省の「46」通知の成分における食薬区分の、『食品の 2 の a 』に分類される食品と認定されています 食薬区分の資料を見てみたのですが、食品というカテゴリも2のaという分類も見つかりませんでした。 無機ゲルマニウムは勿論のこと、有機ゲルマニウムも無害とは言えず、厚生労働省が認定するとは思えません。 これは、どの資料のどの部分を指しているのでしょうか。 因みに、検索でヒットした店の中には、「医薬品ではないので副作用も致死量も存在しません。大量に摂取しても全く問題ありません」というとんでもない文章を掲載しているところまでありました。

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回答No.1

平成13年に同通知が改正されたときに、分類が大幅に変更されたようです。 現在の通知は、 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/ の中ほどにある 「○医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)の取扱いについて」の「(参考)」の 「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」が「46通知」とその別紙「医薬品の範囲に関する基準」の本文で、 「別添1」が基準の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」、 「別添2」が基準の別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」 です。 ゲルマニウム(無機ゲルマニウム/有機ゲルマニウム)は、別添2中「3.その他(化学物質等)」に挙げられているので、現在の分類では「<医薬品的効能効果を標ぼうしない限り>医薬品と判断しない」とされていることになります。 平成13年改正以前の旧分類については、改正通知「医薬品の範囲に関する基準の改正について」 http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/0/4dd86c85004bfecb49256a6100163c3d?OpenDocument で、「従来,…6段階に分類されていたが,…今般,この分類を簡素化したものであること。」と記されています。 なお、「旧分類「(2)その成分本質が伝承,慣行等により医薬品的な効能効果を有するものと期待して使用されている物」の「(a)通常の食生活において食品の範囲と認められない物」に該当する成分本質(原材料)」という表現があるので、これが「2のa」のことのようです。 旧分類(あるいはその抜粋)と思われるリストを見つけました。 「「健康茶」に原料として使用されているものの(1-b、1-c、2-a、2-c)分類表」 http://www.osk-group.com/medicinal-herb/list/list.html ゲルマニウムは、「2 その成分本質が伝承、慣行等により医薬品的な効能効果を有するものと期待して使用される物/A 通常の食生活において食品の範囲と認められない」の中に挙げられています。

Mentho
質問者

お礼

丁寧な説明、ありがとうございました。 お蔭様で一発で理解できました。

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