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給与と報酬の違い

全くもって初歩的な質問で申し訳ありません。 給与と報酬の違いは何ですか? 年調をしませんので、確定申告をしてください!と言われたのです。 で?そこで・・・どういう意味か解らないのですが・・・ 報酬だから、確定申告?ん?って思ったのです。 うまく、伝えられないので、どのように説明したらいいのだろう?と悩んでいます。 すみません。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>(会社から)年調をしませんので、確定申告をしてください!と言われた のであれば、会社に「”源泉徴収票”と”支払調書の写し”と、どちらを発行してくれますか!!」と質問して、その回答を書いて下さい。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

税法では「所得」を 10種に分類しており、給与は「給与所得」、報酬は「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 給与所得しかない一般のサラリーマンは、会社が納税手続を代行してくれますが、その他の職業での納税手続はすべて自己管理です。 所得税を自分で計算して自分で払いに行くことを「確定申告」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.2

僕は税理士でもなんでもないので確たることは言えませんが。 1.雇用契約(労働契約)によって支払われる賃金は給与 2.委任契約によって支払われる金銭は報酬 質問者様が、事業所から毎月、給与明細を受け取り、そこに雇用保険などの社会保険の控除がされているなら完全に給与(正式には賃金)です。事業所には年末調整をする義務があります。それとも給与明細をもらわず、請負契約とされてしまっているのでしょうか。 給与所得者でも以下の方は年末調整の対象外です。 1.収入金額が2000万円以上 2.災害被害者(源泉所得税の徴収猶予が与えられます。) 3.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を事業所に提出していない従業員 4.年の途中で退職した人 上記のほか、事業所自体が税務署に届け出をしていない違法な事業所であれば年末調整できないと思います。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

給与=雇用契約である。 報酬=雇用契約ではない。 の違いです。 あなたは社員などではなく個人事業主なのでしょう。

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