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殺人罪に対する量刑の決め方
人を一人殺めた場合、その殺し方によって、量刑は変わるのでしょうか?例えば、薬を用いた毒殺を考えますと、 (1)苦しみを伴わない薬を飲ませて殺人を犯した場合、 (2)苦しみを伴う薬を飲ませて殺人を犯した場合では、 量刑は(2)の方が重くなるのでしょうか? 「殺害方法は極めて残虐、悪質非道である。よって、懲役~年に処す。」などとお決まりのような判決文例がよくありますが、では、残虐非道でない殺害法であれば、量刑は軽くなるのかなと素朴に思ったのですが。議論を簡単にする為、殺害方法以外の諸条件は、すべて等しいとします。
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検察、弁護側の主張と、裁判官の裁量しだいですので、一般的な事は何とも言えません。 そういう事に関係する判例、裁判例があれば参考になりますが、比較できるようなものはちょっと見つからないです。 > (1)苦しみを伴わない薬を飲ませて殺人を犯した場合、 > (2)苦しみを伴う薬を飲ませて殺人を犯した場合では、 > 量刑は(2)の方が重くなるのでしょうか? 前者は確実に死に至る薬物や分量を飲ませたって事で計画性なんかの要因が高く、後者は逆に苦しんでる間に嘔吐なんかして助かるような事もあるので、計画性、殺意の面で疑問を差し挟む余地があるとか。 > 議論を簡単にする為、殺害方法以外の諸条件は、すべて等しいとします。 殺害を試みる方法とその結果、諸条件の切り離しが難しいため、議論の前提の定義が困難かも。 包丁で刺す場合に、1回刺して長時間苦しんで出血多量で致死した場合、複数回刺して即死だった場合だと、一般的には後者の方が量刑は重いですし。 > では、残虐非道でない殺害法であれば、量刑は軽くなるのかなと素朴に思ったのですが。 殺害方法を選択する余地があったとして、加害者を弁護する立場であれば、そういう主張はアリだと思います。 検察の立場なら、前述のような理屈で、重い量刑を主張するでしょうが…。