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労災保険障害等級について

私の父が頚髄損傷により、両上肢の巧緻運動障害、知覚麻痺、あと両下肢の知覚麻痺の状態です。先日、身体障害者手帳の3級を頂きました。 只今、労災障害等級を申請中ですが、そのような状態の場合、何級程度になるのでしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

障害補償は労働能力の喪失程度によってその等級が決まります。具体的にどの程度の障害があり、以前に比べ労働能力の喪失程度は、実際に上肢や下肢を動かして見なければわかりません。 監督署ではそれを見て決めます。質問文の情報だけでは、なんとも回答できません。 障害等級早見票はURLです。参考にして下さい。

参考URL:
http://labor.tank.jp/hoken/syougai-toukyuu.html
mameyouko
質問者

お礼

障害者手帳とは全く基準が違うのですね。 有難うございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

(1)身体障害者手帳は、3級~1級までで市役所(保健所)に申請します。 (2)労災保険障害等級は、14級~1級まであり労働基準監督署が窓口になります。 (3)さらに、障害厚生年金は3級~1級までで社会保険事務所に申請します。 (1)~(3)は、まったく別物の審査基準です。身体障害者手帳が3級だということは、比較的軽い障害だと考えられます。推測ですが、12級~9級の一時金になるのではないかと思います。

参考URL:
http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html
mameyouko
質問者

お礼

身体障害者手帳と労災は全く別の基準になるのですね。 有難うございました。

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