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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取得税の軽減処置を知らなかった・・・)

不動産取得税の軽減処置を知らなかった…

このQ&Aのポイント
  • 不動産取得税の軽減処置について知らずに納税してしまった経験について質問します。
  • 売買契約書や領収書の書類不備により、不動産取得税の軽減処置が受けられない可能性があります。
  • 不動産取得税の軽減処置の期限や条件について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109588
noname#109588
回答No.3

>また5年間って一体なんの決まりなのでしょうかね・・・ いわゆる時効です。 ここでは、お金を払った日は関係ありません。 登記移転日が重要です。 不動産が質問者様の手に渡った日が重要なのです。

pon130
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても判りやすかったです。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>5年間って一体なんの決まりなのでしょうかね・・・ これです。 課税権の期間制限と徴収権の消滅時効 ア  不動産取得税、固定資産税・都市計画税の課税 ↓ 5年間 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_a.htm#a8

pon130
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#142909
noname#142909
回答No.2

16年11月3日(売買契約書製作)に16年11月17日(登記移転日)です。 こちらの日付が基準になりますね 支払日が基準だとローンの場合はどうなるの?

pon130
質問者

お礼

ありがとうございます。   >支払日が基準だとローンの場合はどうなるの? 申し訳ありません。 理解しずらいのですが 私はローンでも 売り手側様は銀行から一括で 支払われてます。(今回のケースでは) また、個人売買のものですから個人的に領収書を 発行して頂きました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >支庁に急いで駆け寄ったところ 11月3日もしくは、11月17日で 5年超過しているので今回の件は対応できませんといわれました・・・ 質問者様には、反感を買いますが支庁で駄目だと言われたなら見込みはないと思われます。 軽減処置を知らなかったあなたの自己責任であきらめるしかないと思います。 残念でしたね。

pon130
質問者

お礼

ありがとうございます。 >軽減処置を知らなかったあなたの自己責任であきらめるしかないと思います。 まったくその通りだと思います。 きっと私みたいにアホな国民が沢山いるのかも?カモしれませんね 私個人な意見で申し訳ありませんが 税は平等だと信じていました どうやら平等ではないみたいですね・・・ (個人的な想いもありますのでつっこみ無用です)

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