• 締切済み

90ccのバイクの路側帯内の通行は可でしょうか?

 郵政公社になってから、郵便配達の90ccのオートバイが、一般国道の路側帯の中を走っているんですが、今の道路交通法規に違反してしていないでしょうか。 郵政公社になってから、道路交通法も、変わったのでしょうか? どうか、教えて下さい。  郵便局のバイクの運転、最近、荒くなりました! 飛び出しとか、車間距離をとらなかったり、一旦停止を怠ったり・・・なんか危なくなったと思います.

  • uqsur
  • お礼率100% (4/4)

みんなの回答

  • sanpopt
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.4
uqsur
質問者

お礼

sanpoptさん、あなたの言う、郵便配達の90ccのオートバイが、路側帯を走行してよいという、「都道府県公安委員会の規則により、法律で・・・」とやら、見つかりませんが、デタラメではありませんか? sanpoptさんは「法律で、公共性が高い業務なので、車両通行禁止規制から除外されており、走っても良いことになっています。」書いていますから、「法律」とは、国会が定めるものですよ。地方の条例は法律とは異なります。 何という法律にあるんでしょうか??  また、都道府県の決まりごとは、条例といいます。でも、あなたが書いたような、都道府県公安委員会では、地方条例を定めたりするようなことは出来ませんけどね. sanpoptさん、条例と、法律の違いが分からないんですかい? sanpopt >都道府県公安委員会の規則により、法律で、公共性が高い業務なので、車両通行禁止規制から除外されており、走っても良いことになっています。

  • sanpopt
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

都道府県公安委員会の規則により、法律で、公共性が高い業務なので、車両通行禁止規制から除外されており、走っても良いことになっています。 ただし、歩行者専用道路や、度が越している走行、危険な走行等をしていた場合は、警察に止められるし、郵便配達員でも捕まります。 以前の郵便配達業務員は、しっかり研修し、みっちり教えられたていたそうですが、現在は民間になり、殆どの配達員が非社員で、そこそこの講習だけで、即実践で業務に回るのでマナー等は教わらないようです。 だから、世間でも誤解が多い「公務員(元公務員)だから歩道を走っても警察に捕まらない」と言う勝手な憶測で、今は誰でも郵便配達員になれるので、郵便配達員になったら多少の交通違反は免除してもらえると勘違いしている配達員が増えたということが言えると思います。 ここにも民営化の弊害が出てきているようです。法律を変えてもらわないといけないと思います。

uqsur
質問者

お礼

>都道府県公安委員会の規則により、法律で、公共性が高い業務なので、車両通行禁止規制から除外されており、走っても良いことになっています。  sanpoptさん、それは初耳ですよ。根拠となる条例を、お示しください。 日本は法治国家ですので、「都道府県公安委員会の規則」で、日本郵便株式会社の路側帯の走行が許可されているという条例を、お示しください。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

>それって,道路交通法のどこにかいてあるんでしょうか? 教えて下さい。 ●道路交通法17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 とあります。路側帯を常時走行するのは通行区分違反です。 >郵政公社さんの配達バイクですが、幹線国道に、一旦停止しないで飛び出して来ます. ●明らかに上記で述べた17条2項に違反します。 自転車の右側通行も非常に多いです。取り締まって欲しいですね。

uqsur
質問者

お礼

watch-lotさん、詳しくお知らせ頂き、ありがとうございます。 結局、車両の路側帯について、道路交通法「回避のための通行は可能」という抽象的な文言はなくて、 ちゃんとした具体的な規定があるのですね。 路側帯の通行について、拡大解釈の余地がないと判明して、ほっとしています。こちらでは、広めの路側帯では、郵便局バイクの専用レーンみたいになっています。  郵政公社の配達バイクですが、最近、歩道を走行したり、一方通行の標識を無視て突っ込もうとして、他の車と衝突しそうになったりと、めちゃくちゃな運転で、みんなに恐れられる存在になってしまいました。 >郵政公社の配達バイクですが、幹線国道に、一旦停止しないで飛び出して来ます. ●明らかに上記で述べた17条2項に違反します。 (郵便)自転車の右側通行も非常に多いです。取り締まって欲しいですね。<  郵便局の配達ですが、最近、特に危険な運転が目立ちますよ!! マナーが悪くても、法で罰せられることはありませんが、交通違反は、厳重に処罰してもらいたい。 ほんと、警察はいったい何をやってるんでしょうね!

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

路側帯は1本線と2本線があります。 このうち、2本線の場合は入り込んで走行してはなりません(完全な歩道としての扱いですね)。 1本線の場合は回避する場合に走行できます。 なお、路側帯を横断して道路に出る、または道路から入る場合は、歩行者に注意して一旦停止の後、横断可能です。

uqsur
質問者

お礼

watch-lotさん、お知らせありがとうございます。 郵政公社さんの配達バイクですが、こちらでは常時路側帯内を走っています。 >1本線の場合は回避する場合に走行できます。  回避のためである言えば、常時走ってても、かまわないんでしょうか?? それだと、みんな路側帯を走れる事になってしまいますよね。  それって,道路交通法のどこにかいてあるんでしょうか? 教えて下さい。 >なお、路側帯を横断して道路に出る、または道路から入る場合は、歩行者に注意して一旦停止の後、横断可能です。  郵政公社さんの配達バイクですが、幹線国道に、一旦停止しないで飛び出して来ます. 最近,すごく増えましたよ。配達のしかたも粗雑になりました。

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