• 締切済み

売却代金の一部

法律でどうなのか?を質問をさせて頂きます。父には3人の兄弟が居ます(父は次男であと長女と長男)。20年以上前、祖母名義の祖母の家が道路拡張のために立ち退きを余儀なくされました。新しい家を購入をする時、父は兄弟に声を掛けて金銭面での援助を求めました。しかし、誰も応じず、父が不足分の資金を全額出資する事になりました。ローンでの返済中は権利書の名義が祖母と父で、ローンの完済で父のみの権利書の名義に変更になりました。祖母が他界して、その父名義の家を売却を検討してるのですが、売却後に売却代金の一部を資金を援助しなかった兄弟達に法律では分配しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

祖母から父に贈与したのであれば、祖母の死亡後に遺留分減殺請求されれば、 その分を分け与えなければならない。 不動産を売却後でしたら、現金を渡すことになる。

takappy144
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

名義が誰かよりも、真の所有者がだれだったかというのが問題で、 相続が発生する前にすべて父の所有になっていたのであれば、 もちろん分配の義務はない。 だけど、その家に祖母の持分が残っていたのであれば、遺産分割がされるまでは (祖母の持分について)相続人間で共有ということになるから、 勝手に売却したら、その分に当たる金額を分配することになるだろうね。 まあ、登記を父に移転したというのは、祖母が父に家を譲渡するという 意思の表れだろうから、所有権は父に移っているということになって、 本件の売却に限定して言えば問題はなさそうな感じだけどね。 だから、確認すべきなのは、登記名義を全部父にした経緯かな。

takappy144
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • sugijinja
  • ベストアンサー率31% (57/181)
回答No.3

お父様はまだご存命なのですよね? であれば 祖母様が他界される前にお父様の単独の所有権者名義になっていますから祖母様からの相続は関係ありません。

takappy144
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

遺産分割が終わっていないとして、 祖母の持分は、当然みんなの物。 分ける必要がある。

takappy144
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mrmiki
  • ベストアンサー率16% (27/164)
回答No.1

分配義務はないと考えます

takappy144
質問者

お礼

ありがとうございます。

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