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国民健康保険について。

以前正社員で働いていて、退職してに1ヶ月間無職の時期がありました。そのとき保険を父親の名義の保険証の中に入れるように手続きをしました。その後、技術派遣の契約社員として働き始めて、1年半ほど径つのですが保険はそのまま何も変更していません。いいかげんその辺をしっかりと分けねばとは思っているのですが。多額の保険料を支払わ無ければならないのでは?という不安もあります。その辺について詳しい方が居られましたら教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

父親の保険が勤務先の健康保険であれば、扶養(被扶養者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込みが13万円以下の場合です。 firexivさんの、今後12ケ月間の収入が130万円を超える場合は、扶養から外れる必要があります。 扶養から外れた場合、勤務先で社会保険に加入できなければ、ご自分で、市の国民健康保険に加入することになります。 国保の保険料は、前年の収入を基準に計算して、それに均等割などが加算されます。 まず、勤務先で社会保険に加入できないか確認しましょう。 又、現在は、国民年金を支払っていると思いますが、勤務先で社会保険に加入すると、年金についても、厚生年金に切り替えられます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 お父さんが国民健康保険に加入している場合、国保には扶養という制度は有りませんから、あなたも、前年の収入に応じた保険料を支払っていることになります。 勤務先で、社会保険に加入できない場合は、現状のまま国保に加入することになります。

回答No.2

私も非常勤で働いていますが、父親の国保の保険証に名を連ねている一人です。 件名が「国民健康保険について」となっているので、現在、国保に加入されているという前提でお話しますと。 国民健康保険は、世帯主がその世帯に属する国保加入者の保険料の納付の義務を負うことになっています。 つまり、お父様がまとめて保険料をお支払いになっていると思います。 仮に、世帯主が国保に加入していない場合(会社の社会保険に加入しているとか)でも世帯主の義務は同じです。 ただし、実際に国保の保険料を世帯主が支払わず、他の世帯員(家族)が支払うことも可能です。 その場合、国保の加入者である場合は、申請によりその人を「国保上の世帯主」とすることができます。 もし、firexivさんの勤務先で社会保険に加入できないのであれば、国保に継続して加入していなければならないと思います。 社会保険では保険料が会社と折半になりますが、国民健康保険料は、収入や固定資産税などを勘案して計算されますので、どちらが安いかは一概に言えません。 医療機関にかかる場合の負担も一律3割になり、メリットに差があまりなくなりました。 うちでは、父親の口座から一括して引落になっていますが、自分の分は計算して父親に払っていますヨ。 お答えになりましたか?

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