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年末調整の配偶者控除の見込み金額について

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.4

>夫の年末調整の書類には120万円ちょっとの金額で申告しても大丈夫なのでしょうか? 大丈夫です。 できるだけ正確な金額のほうがいいですが、確定できなければしかたありません。 ご主人の会社で「再年末調整」というのを来年初めにやるようなら、そこで確定した金額を申告しなおすこともできますし、最悪、確定申告すれば何の問題もありません。 なお、確定申告のとき税金を追加で納めるより還付してもらったほうが気分的にはいいので、今多めに申告しておいたほうがいいと思いますよ。 >私の賞与が多く130万円を超えた場合、申告漏れのような感じで私の源泉徴収の内容等というのは税務署のほうから夫の会社に通知などが行くものなのでしょうか? 金額によってはそうなります。 もしくは、税務署から直接行くこともあります。 なお、配偶者特別控除は貴方の収入の5万円きざみで控除額が変わるので、120万円ちょっとで申告し125万円を超えれば、控除額は変わりますので確定申告が必要になります。 >もし130万円を超えてしまった時は自分で確定申告するのでしょうか? ご主人が確定申告をします。 貴方は確定申告の必要はありません。 >それとも所得の何万円か程度のズレは見逃されるものなのでしょうか? それはあるでしょう。 税務署も膨大な量の申告を処理しなければいけませんから。 ただ、税金は正しく申告し納めるものです。 ばればければいいというものではないと思いますが…。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 >賞与が出てしまい130万円を超えるようなら、賞与を出さないようにしてもらったほうが、会社の扶養手当や社会保険などを考えるとそのほうがいいのでしょうか? そうですね。 私の妻の会社の同僚でもそういう人いたようです。

kumaro
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもわかりやすい説明、回答でとても助かりました。 ちょうど、微妙な線でしたので多めに申告しようと思います。

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