• ベストアンサー

年末調整の配偶者控除の見込み金額について

jfk26の回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 こう言っては申し訳ありませんが、質問者の方は完全に「税金の扶養」・「健康保険の扶養」・「会社の扶養手当」をごっちゃにしています、別々に考えましょう。 >夫の年末調整の書類には120万円ちょっとの金額で申告しても大丈夫なのでしょうか? それはまずいでしょう。 その金額によって夫の控除額が変わりますから、確定した金額が必要です。 ただ現実問題として書類の提出段階では確定金額はわからないですよね、ですから夫に会社の担当者に「妻が配偶者特別控除の対象だが確定金額は今の段階ではわからないがどうしたら良いのか」と聞いてもらえばよいのです。 恐らく担当者はそれなら空欄のままでよいとか、あるいは一応見込みの金額でも良いから書いてくれとか言うでしょう、そしていずれにせよ確定金額がわかったらすぐ知らせて欲しいということになると思います。 ですから質問者の方は自分のパート先から源泉徴収票をもらったらすぐに夫を通じて担当者に確定した金額を知らせる(源泉徴収票のコピーを渡すと言う手もある)、あるいは源泉徴収の作成に時間がかかるなら計算が終了して金額が確定した段階で金額だけでも教えてもらってそれを夫を通じて担当者に知らせる。 とすれば夫の会社にも迷惑が掛からないはずです。 >もし、私の賞与が多く130万円を超えた場合、申告漏れのような感じで私の源泉徴収の内容等というのは税務署のほうから夫の会社に通知などが行くものなのでしょうか? そういう可能性はあるでしょうね。 >もし130万円を超えてしまった時は自分で確定申告するのでしょうか? だから前述のように処理すれば良いのではないですか。 >それとも所得の何万円か程度のズレは見逃されるものなのでしょうか? そういうことはないと思いますが。 >賞与が出てしまい130万円を超えるようなら、賞与を出さないようにしてもらったほうが、会社の扶養手当や社会保険などを考えるとそのほうがいいのでしょうか? これは健康保険の話ですね、ですから今までの税金の扶養の話とは別の話です。 またこれは前述のように必ずしも合計で130万と言うことではありませんし、賞与のような一時金は含まれません、あくまでも給与の額です。 それから会社の扶養手当ですがこれも基本的には別物です、ただ質問者の方の夫の会社では健康保険の扶養を会社の規則として定めていると言うことです。 ですから健康保険の扶養になれれば、扶養手当ももらえるはずです。

kumaro
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございます。 私の書き方、説明がわかりずらかったようですが、 健康保険や税金との区別はしっかりと理解してあります。 途中イライラされたような文面がありましたが申し訳ありませんでした。

関連するQ&A

  • 年末調整について

    年末調整について教えて下さい。 夫の会社から年末調整の書類をもらいました。妻である私は今年の2,3月の2カ月だけパートで働き、現在は夫の扶養に入っております。パートで働いていた2カ月間は夫の扶養を外れ、給料から国民健康保険、厚生年金が天引きされておりました。 その場合、配偶者控除が受けられるということは理解できるのですが、天引きされていた健康保険、年金の社会保険料控除は(夫の年末調整で申告するのではなく)私が申告しないといけないという理解でいいのでしょうか? また、通常、退職したパート先から年末調整の書類が届くものなのでしょうか?それとも確定申告をするものなのでしょうか? よくわからないので教えて下さい。

  • 年末調整の配偶者特別控除について

    夫、娘との3人暮らしです。 主人の年末調整の書類で早急に私の源泉徴収票が必要と言われました。 しかし私のほうの会社が出すのが遅いようでもしかすると間に合わないかもしれません。 こういった場合、あとで主人のほうで確定申告としてやったほうがいいのでしょうか? 今年私のパート収入が120万程になる予定です。 主人は620万円ほど。 毎月大体社会保険等で7万円ほど引かれています。 大体年末調整でいくらくらい戻ってくるのでしょうか? そして私の書類が間に合わなかった場合はいくらくらいの還付の差が出てくるのでしょうか?

  • 年末調整の扶養控除

    年末調整の際の扶養控除等(異動)申告書の書き方について教えてください。 夫の勤める会社には、子供2人を扶養家族として届け出をしており、給料には2人分の家族手当などがついております。この年末調整にあたり、扶養する2人の子供を妻とそれぞれ1人ずつ分けて申告しようと思っているのですが、夫の給料には子供2人分の家族手当と社会保険料なわけですから、年末調整の時だけ扶養家族を妻と分けて申告することに違和感を感じております。こうしたやり方は、社会保険料上あるいは給料の手当上問題はないものでしょうか?

  • 年末調整 配偶者控除について

    27年度分の申告書について質問させてください。 わたしは3月まで働いており、4月から6月までは失業手当を受け、7月から夫の扶養に入りました。 1~3月までの給料と退職金、失業手当を合わせても、配偶者特別控除額の142万円を超えています。 7月の時点で、扶養に入れないかな、と思ったのですが、所得の見込み額が対象で、今後は0円なので扶養に入ることができました。 ただ、年末調整にあたって、昨年出した書類が戻ってきて、間違いなければハンコをついて提出してください、とのことでしたが、「控除対象配偶者」の項目に記載したままでいいのでしょうか? 27年度の所得の見積額はどう記載したらいいのでしょうか? 私自身は、配偶者控除の対象から外れるのではないかと思っていますが、そうすると今年支払っていただいていた手当なども年末調整でひかれてしまうということになるのでしょうか? いまいちこのへんのことに疎くて、どなたかアドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 年末調整 配偶者控除申告書の書き方を教えて下さい。

    基本的な質問で申し訳ないのですが、私はパートで103万以下で働いています。 夫の会社に提出する年末調整の 書類で、『給与所得者の扶養控除等申告書』の妻の所得の 見積もり額というところに金額は書かないといけないのでしょうか? 103万以下なら0円でも同じと言う事ではないのでしょうか?

  • 年末調整と配偶者控除

    59歳女性です。 長年夫婦二人で自営してきた店を2月に畳み、4月から週30時間のパートを始めました。 64歳の夫は現在無職のため健康保険は私の被扶養者としました。 夫の収入は個人年金が年40万程あるのみで2月に閉めたお店の利益はほとんど考慮する必要が無い程度です。 ところが私の仕事が10月から週20時間のパートに変更となったため社会保険も脱退となり、国民年金と国民健康保険に入りなおしました。 今回会社に年末調整を提出するわけですが、夫は配偶者控除の対象となりますでしょうか? 4月に入社した時に給与所得者の扶養控除(異動)申告書に夫の名前を記載しましたが、20時間のパートとなり、社会保険を抜けた現在では29年度分も出す意味がありませんでしょうか? 国民年金の控除証明書が今年3月分までしかなく、10月から12月分は振込み用紙も届いていない状態です。 こちらの控除は今年度中しか出来ないとのことですので間に合わない場合は控除を諦めるしかないのでしょうか? 色々分からないことだらけです。 お詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 今年の年末調整で配偶者控除受けられるのか

    初歩的な質問で申し訳ありませんが教えてください。今年の7月30日に会社を退職して、8月1日に夫の(社会保険上の)扶養に入りました。8月からは無職です。今年の7月末までの収入が103万を超えているので、今年の年末調整は控除対象配偶者の該当ではなくなる、という考えでよいのでしょうか??そして、今年の夫の年末調整の扶養控除等申告書の用紙の控除対象配偶者の欄、平成18年度中の見積額は、今後働かない予定なので、0でよいのでしょうか・・・?

  • 年末調整の子供の扶養申請について

    今年の夏、夫の会社が破綻し社会保険→国民保険へ、厚生年金→国民年金へ切り替えをしました。今は夫と別居中で(離婚はしてません)子供は私と同居しています。来年子供が小学校へあがるのを機に、パートの時間を増やし夫の扶養から外れる予定です。無責任なことに、夫はバイト先の年末調整で提出する扶養控除申請書類の申告に私だけではなく子供の扶養も申告しなかったようです。今後の子供の医療証や児童手当などがどうなってしまうのか心配です、どうしたらよいでしょうか?私のパート先の年末調整の書類は提出済みですが、私の扶養家族に訂正して再度申告するかたちでいいのでしょうか? どなたか詳しい方回答をお願いします。

  • 年末調整について

    こんにちは。 同じような質問もありましたが、よく分からないので教えてください。 今年の3月に入籍し、夫の扶養に入りました。 7月ごろから派遣社員として働き、10月から扶養から外れて社会保険を払っていたのですが、夫の仕事の都合で引っ越すことになり、11月いっぱいで退職することになりました。 夫の会社で年末調整をすることになったのですが、配偶者控除というのがよく分かりません。夫の会社の人の話では、夫が自己申告した配偶者の年収に応じた配偶者控除額がそのまま12月のボーナスに上乗せして支給され、1月に申告して差額があれば調整するとのことでした。 結婚してからの今年の収入は11月分を入れて、およそ122万くらいです。125万以下であれば、配偶者控除額は21万ということですが、本当に21万円がそのまま支給されるのでしょうか? 途中で扶養を外れていても大丈夫なのでしょうか? また、わたしの派遣会社からも年末調整の書類が送られてきたのですが、わたしも年末調整をする必要はあるのでしょうか? 無知ですみません。。よろしくお願い致します。

  • 扶養~年末調整~

    5月までパート、6月から他社で正社員になり、保険証も頂きました。 夫に会社へ扶養抜く手続き頼んでたところ、まだ手続きしてなく夫の会社の保険証もあります。 パートの源泉もきたので添付すれば私の会社で手続きしてくれます。 問題は、夫は年末調整に私の年収が必要といい何故、扶養抜く手続きにも必要なのか?? パートの時はパート先でも年末調整してくれ、夫の会社でもしてましたが、これは扶養で100万以内だったからと思います。 まだ、扶養抜いてなくても、私は、税金も引かれパートの時から計算すると100万越えました。 よく、わからない文章で、申し訳ありませんが 詳しい方、教えて下さい。