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社長の妻に給与を払いたい

従業員5人くらいの規模の会社です。 同族会社です。 経理を任せる人が欲しいのですが、そのために従業員を1人雇うほどのことではないと思うので、社長の妻(従業員ではなく、会社にも来ません。)に任せるのですが、パート代として給与を払うことはできるのですか? また、会社に来てないので実際に仕事をしていると証明するにはどうしたらいいのでしょうか? 税務調査のときに聞かれたらどうしようか悩んでます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

役員でもなく、株式も持っていないのでしたら、無理に役員にする必要有りません。 自宅で経理の仕事をしているのでしたら、帳簿などから、仕事をしていること立証できる方法を講じておくことです。 その上で、給料として支払うことが出来ます。 役員にしてしまうと、賞与を支払った場合、会社の損金として処理できなくなりますが、従業員としてなら、損金として処理できます。 ただし、下記の仕事をさせると、役員と見なされてしまいますから注意しましょう。 1、販売価額、仕入数量・価額の決定 2、資金調達や返済条件等の決定 3、従業員の採用、異動等の決定

bokunioshiete
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 よくわかりました。 そうですね。役員にしないほうが都合がいいかもしれません。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

社長の奥さんは、多くの場合、役員となっていますから、その場合は、役員報酬として支払います。従って、もし役員でなければ、取締役にして、毎月定額を支払うようにすればよいのです。社長と一緒に住んでおれば、会社の話はするわけで、それで経営に参画していることになります。 また、役員でない場合に、一般のパートとして雇うことは可能です。しかし、社長の奥さんは、一定の割合の株を持っていることがあります。この場合、5%以上持っていると、みなし役員として、役員報酬として処理することになります。仕事をしているのを証明するのに困難があるときは、役員として役員報酬を出すのが一番簡単です。手書きの書類(元帳や仕訳帳や経費帳)とかが毎日あるのなら、それが証明になります。

bokunioshiete
質問者

お礼

そうですよね。実際パート代をいくら払うかなんて時間はかれないですもんね。 いまは、役員でないので、役員の登記をして役員報酬を払うようにしたいと思います。 よくわかるご回答ありがとうございました。

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