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修正法人税等の別表上の取扱い

hatamachiの回答

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  • hatamachi
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回答No.1

税理士に依頼されてないのですか?顧問に確認していただくのが一番早いし確実だと思いますが・・。 細かい前提がわからないので、一般的な部分で回答します。 まず、2年前の申告書が修正・または更正決定されていると思います。 法人税・道府県民税・市町村民税については、2年前の別表五(一)の「未納法人税・道府県民税・市町村民税」および別表五(二)の「期末現在未納税額」欄が修正されているはずです。納付した期に租税公課計上されたのであれば、その期は別表五(二)の「損金経理による納付」欄に記入し、別表四の「損金算入法人税・道府県民税・市町村民税」欄でそれぞれ加算することとなります。 消費税については過年度の修正時に別表五(一)上、当期の増減「減」の欄に「未払消費税」という項目で修正納付額が表示されているはずです。そのため、納付時に租税公課など損金で計上した場合は、当期の増減「増」の欄に記入するとともに、別表四上で「未払消費税過小戻入」等の項目で加算(留保)することとなります。なお、租税公課計上した場合には一応、別表五(二)上の「損金算入のもの」欄の「期首現在未納税額」「損金経理による納付」欄に記載すべきかと思います。 事業税については、2年前の修正額について、1年前の申告書上で「未払事業税」の計上を行い、更正されているかどうかがポイントです。(基本的には行っているはずですが・・) 行っている場合、別表五(一)の「期首現在利益積立金額」欄、「未払事業税」項目にマイナスで納付額が残っているはずです。納付時に「増」欄に同額記入し、別表四で「未払事業税認定損戻入」項目で加算(留保)することとなります。この場合、別表五(二)では「期首現在未納税額」欄に同額記載されていることとなるため、損金経理による納付欄に同額記入します。 万一行ってない場合は、別表五(二)「当期発生税額」欄、「損金経理による納付」欄に同額記入し、加算されないこととなります。が、通常は無いと思います。 事業税については原則的には納付時の損金となるのですが、修正申告の場合翌期に未払事業税の認定損を計上することが認められているため、この様な処理になります。 延滞税・加算税については別表五(二)「損金府算入のもの」、「当期発生」・「損金経理による納付」欄に記入し、別表四「損金算入付帯税等」欄で加算(社外流出)されることとなります。

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