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緊急!!!私は扶養家族から外れてしまうんでしょうか?

iichihoの回答

  • iichiho
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回答No.1

給与所得者の「給与所得控除」は一律65万円です。 1.「合計所得金額=年間の総支給額ー65万円」です。 2.はい、1月1日から12月31までに受け取った給与が対象になります。   (働いた時期ではなく、受け取った時期です) 3.年末調整後の源泉徴収票で、所得税が0になっていれば扶養家族。   合計所得金額(年間の総支給額ー65万円)が38万円以下。   (合計所得金額が38万円を超えたら所得税が発生するから)

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