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貸店舗の原状回復と権利金について
私の両親は貸店舗で約30年、自営で料理屋を営んでいるのですが、 高齢により来年あたりで廃業を考えています。 廃業後、店舗は現状回復した上で家主に返還するものと考えていたところ、 知人から、 「15年以上借り続けていた場合は原状回復の義務はない」と 言われたそうです。 その知人は工務店の経営者であって法律の専門家ではないので、 鵜呑みにしていいものか迷っております。 そこで質問なのですが、こういった事実(長期間借りていた店舗に 原状回復義務はない)はあるのでしょうか? もう1点、質問なのですが、店舗契約時の契約書に “権利金は10年で償却”と明記されていたそうなのですが、 このような特約(?)は正当なのでしょうか? 以上2点について、ご回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
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建築兼大家業してます。 個人の‘居宅住宅賃貸借’と店舗などの‘事業用賃貸借’は完全に異なります。 前者の借り主は社会的に弱い立場ですが、後者は企業・事業主という対等の立場にあります。 だから、後者には原状回復義務はあります。 ○クロス・床板・照明器具や天井塗替えまでの原状回復特約が付される慣行が多い ○原状回復費用が、賃借人の建物の使用方法で異なるので賃借人の負担とするのが相当 ○原状回復費用を賃料額に反映させることは金額の予測が困難であり現実的には不可能 >>店舗契約時の契約書に “権利金は10年で償却”と明記されていたそうなのですが、 このような特約(?)は正当なのでしょうか? それで契約した以上、有効です。
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- poolisher
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少なくとも、自分でやった造作の撤去原状回復義務はあります。 事業者同士の契約ですから、契約内容が優先されます。 権利金の扱いについても、契約記載があれば契約どおりとなります。
お礼
回答ありがとうございます。 原状回復義務はあるということで了解しました。
お礼
詳しい回答をありがとうございます。 知人の発言(15年以上借り続けていた場合は原状回復の義務はない)の 根拠が不明ですが、今回の場合、原状回復の義務はあるってことですね。