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賃貸店舗の原状回復について

居抜き店舗にて12年ほど営業しておりましたが、 この度閉店することになり、原状回復にて質問があります 契約書には原状回復についての規定がありません 記載があるのは 5年以内に契約解除した場合は保証金(100万)を現状復帰・修理のため 没収する 5年以降は保証金は敷金とする とあります この場合どの程度の現状復帰の義務があるのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  契約に定めてあれば、ガイドライン(強制力ナシ)にどう書かれていようとその契約を履行すべきですし、定めていないなら、原状回復の義務はないと思いますよ。  くどいですが、契約は双方を拘束します。それを否定するできるのは国会が制定する法律であり、法律を解釈する裁判所の判決ですから。  ガイドラインに書いてないからしなくていい、とか、ガイドラインに書いてあるからしなければならない、なんてことはありません。  ただ、契約"書"がすべてではありません。契約書は、契約内容を証明する材料の1つにすぎません。  例えば立会人の面前で行った口頭の約束も「契約」ですので、その内容が立ち会い人の証言によって「証明」されるかもしれません。  契約書以外の方法で証明が為されれば、「契約書に書いてないから」と言って原状回復しなくていいことにはなりません。  口頭ででも、「あとはガイドラインに従うことにましょう」「そうしましょう」とかの合意があれば、ガイドラインが契約の一部になり得ますが、あくまでも、拘束するのは契約です。  という留保をつけたく思いますが、まあ、普通は契約書に書いてなければ「双方とも義務はナイ」と考えるものです。  

TDM9000
質問者

お礼

返答ありがとうございます 原状回復はしないと言う方向で話を進めたいと思います ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.1

兼業大家です。 原状回復について契約書に特に記載すべき規定がなければ、国土交通省の原状回復のガイドラインに添った原状回復を求めるぶんには問題ありません。 敷金とするとのことなので、移行した敷金100万円から、最大でガイドライン通りの請求を引いた分は返金されると思います。 参考 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

TDM9000
質問者

お礼

返答ありがとうございます 説明不足で申し訳ないのですが、当方入居時に店舗部分にかなりの改装を かけています。その改装部分を法律的には現状回復しなければならないのか がわからなかったのです お手数かけますが再度よろしくお願いします

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