• ベストアンサー

原状回復について

引越しが決まって転居先の管理会社から 契約書が来たのですが、どうも気になる箇所が 多くこんなものなのでしょうか・・ 気に入っている物件なのでできれば契約したいのですが、異常にこちらが弱いことばかりが書かれているので 気になっています。 捺印をしてしまえば終わりで退去時は文句も言えないのか、分かりません。 来週頭に契約書がほしいといわれています。 教えてください。 1.「原状回復(自然消耗も)は借主負担」   「家賃は現状回復費用が含まれてない」   「入居時同様の状態まで回復する」   とあり、「それができないと次の借主が   確保できないため」とあります。   国交省のガイドラインを見ると   上記は完全に過剰だと思いますが・・ 2. 契約書とは別に原状回復に関する確認書   なるものがあり、上記の繰り返しと   「敷金は返せない場合が多いこと」    が書かれており、実印の捺印を求められている。 3.本件にかかわる訴訟を起こした場合の   貸主費用をこちらの負担とする条文がある。   4.これは現状復帰に関係はないのですが、   当方のみ捺印の書類(例鍵の受け渡し確認書等)   にも実印を求められる。 5.契約書に文句を言うような貸主には貸したくない   というのは認められる(要するに貸してくれない)   のでしょうか。   ガイドラインを見た限り過剰なので   いちゃもんをつけているつもりはありませんが。   ちなみにすでに1ヶ月分の手付けはうっています。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#56101
noname#56101
回答No.3

不動産会社のものです。 結論から言うと契約書の内容を変更することは出来ないでしょう。 これは法律的にではなく、貸主あるいは仲介する不動産会社が決めているものですが、内容を変更は出来ないのでイヤだったら契約しないで結構です、という意味です。 ガイドラインは言葉どおり指針であって、強制では有りません。従って、当事者間の契約は双方が納得しているのであれば有効です。たとえガイドラインに対して過剰であると感じても有効です。ただし、これを裁判で争えば分かりません。それを防ぐ為に、重ねて念押ししているのでしょう。 ここでいう双方の納得は現実にはお互いに意見を出し合って契約書の内容を決めるのではなく、貸主(不動産会社)が一方的に押し付けるのですが、上記のとおり「イヤなら契約しないで結構です」のスタンスなので変更はまず効かないと思った方が良いです。 印鑑が実印なのは仕方が無いことです。例えば鍵の預り証にしても、万が一他人に渡してしまうことがあった場合、後日トラブルになりますから。他の書類についても同様と思われます。つまり、契約者本人が確実にその内容を確認した証拠とする為と思われます。 全体的にこの不動産会社は危機管理(不動産会社にとっての)がかなり高いと思われますので交渉の余地はまず無いと感じます。 手付金についてはそれがどのような内容なのかを証する書面がなければ預かり金という意味合いが強いのではないでしょうか。最近では賃貸で手付金を払うことは少なくなっております。もし仲介手数料として支払ったのであれば、重要事項説明を受ける前ならば返金してもらえるはずです。

その他の回答 (2)

回答No.2

ガイドラインは、あくまで、契約時に参考にするもので法的しばりは、ありません。また、ここまでの内容がどこまで認められるか?ということは、ありますが、ひとまずおいといて、NO、1さんがかかれている通り、契約は、お互いの約束事です。どんな内容であれ、約束したものは、成立します。 ここで、この契約書がまず、あらわしているのは、  貸主は、敷金を返す気は、ない。  返還金について、交渉に応じる気は、ない。  少しでも返して欲しいのなら、かかる、裁判費用は、 すべて、借主持ちで、裁判にかけてくれ。 と、言っているのです。  ここまでの内容が、法的に認められるか、否か、というより、敷金を返して欲しいのなら、必ず裁判をしなくては、ならない。というところが問題だと思います。  ここまでの内容がどのくらい、認められるのかは、はっきり言って、時代に逆行していますし、いくら、特約事項、念書が有効と言ってもかなり、無理があるとは思います。しかし、ここまで何度も念押しの契約内容であること、借主にきちんと敷金は、返さないがいいのですね。と説明もありますから、敷金が返ってこないことに少しでも、不満を感じるのならば、契約すべきでは、ないと思います。(裁判が苦痛では、ないといわれる場合は、別ですが。裁判に必ず勝てる保証もありません)    また、手付金も、ここまでの、特殊な契約書の内容と事前に説明があれば、申込みをしなかったといって、全額返金の交渉が出来ると思います。  申込み金の返還を審査後だと重要事項を盾に、拒否、されたら、宅建協会に相談してください。  

回答No.1

契約は双方の合意があって初めて成立します。 確かに契約書の条文は一方的な部分が多々あると思いますが、それが大家の希望であれば受け入れるしかないと思います。(強制的に借りさせられるわけではないですよね?) 契約条文について交渉する権利は当然あなたにもありますが、相手が受け入れられなければ契約締結はできないので、別の物件を探す必要があります。

関連するQ&A