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店舗契約と原状回復について
よろしくお願いします 整体院を営んでいます。この度、移転することになり、原状回復などの問題が出てきました。 契約書の特約で気になるのが、(1)原状回復の費用は賃借人とする。(2)原状回復の為の工事は賃貸人の指定した業者によるものとする。とあります。 住居契約ではこの特約は判例などでかなり賃借人に有利なってると聞いております。しかし店舗契約では限定的に解釈され、賃貸人に有利だと聞いております。 今、(2)のこの指定業者で言い合いになっております。最初はお互い見積もりをして安いとこでと言っておったのですが、ここにきて私のほうが安く見積もりがでて その旨伝えたら(2)の条項を振りかざし 賃貸人の業者にしろといってきました。 店舗契約でも、民法1条2項、90条、消費者契約法1条、10条(店舗契約では無理かな?)で賃借人に一方的に不利な契約は無効にならないのでしょうか?あと経年劣化の考え方は店舗契約では有効にならないのでしょうか? 私は払わないとは思っていません。なんとか安いほうでとおもったのですが。(文句あるなら訴えてくれと言われました) 良きアドバイスをお願いします。
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- tto1119
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>。(文句あるなら訴えてくれと言われました) では、訴えましょう。 まず、内容証明を送付して、回答期限をつけ、回答期限までに、相手から何の返答がない場合は、即、裁判へ。 100万円以下なら、小額裁判、簡易裁判所に書類を提出して、呼び出し日に、即日結審、裁判といっても、和解を勧告しますので、程よいところで妥協・・・。 裁判所は、契約書が交わされていても、公序良俗に照らし合わせて賃借人が不利益であれば、無効にしますので、面倒ですけど、裁判が早いと思いますよ。 裁判なら、冷静に話し合えるかも知れませんので、あなたが納得いく金額での妥結も可能かと思います。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
店舗契約は、ご承知のとおり契約内容が優先されますので借家契約の ような消費者保護はありません。 後は大人の話合いをするしかないと思います。 裁判になった場合でも、必ずしも条文を四角四面に解釈するという訳で はありません。 例えば、「賃貸人指定の業者」というのは賃貸人の工事品質基準に沿う ことを要請している等に解釈されると思います。 ですから、他の補修工事をいつも頼んでいる業者とか、その建物の工事 を請け負った業者とか正当な理由があれば賃貸人の言い分が通るでし ょうし、どちらの業者もスポット的に見積もりを取った業者で工事品質 にも差がないことが証明できれば、貸主の主張は正当とはいえなくなる と思います。 もう一点認識しておかなければならないのは、貸主指定の業者であれば 工事の瑕疵責任や見積もりを越える金額について借主は拒否できますが あなたの選んだ業者に工事させて、途中で貸主が仕上がり不良等で やり直しを要求した場合、その負担はあなたに及ぶことになります。 どの程度の差があるかわかりませんが、平行線のままというのはあなた にとっても決して好ましい状態ではないと思いますので、折り合いをつ けるつもりで妥協的な交渉をしてみたらどうですか?
補足
ありがとうございます。 店舗契約では、民法1条2項、90条は適用なく、賃貸人がかなり有利なんですね。経年劣化の考え方で賃貸人○○割、賃借人○○割というわけには行かず、賃借人100%負担なんですか?
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。